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過払い金の請求の際の時効についての
旧日本信販からクレジットカードとローンカードと証書貸付があり、クレジットカードとローンカードは、まだ借り入れがありますが、証書の貸付が返済終了してから10年経過です。この場合は証書による貸付は時効にですか ?
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skywayさん、 クオークそして日本信販の質問とたまたま私とダブっているので、 何か分身みたいな気がしますが・・・。 ちなみにクオークの回答に補足を付け加えますと、 H19年9月を境にプロミスと旧商号クオーク現クラヴィス(親会社ネオラインキャピタル) になりますので、その時期に当てはまれば2社への請求となります。 旧日本信販の件、無駄基で取引開示請求してみたらいかがでしょう? 私の場合思い当たる業者全てに取引開示請求をしました。 届いた先から引き直し計算の日々です。 私も途中解約時効の問題(微妙)を投稿した本人ですので、 時効時効と悩んでいる(気にしている)自分が情けなくはなりますが、 先ずは返還請求を行い、結果、何らかの回答があるはずです。 と言うのも、旧日本信販分で取引開示請求をしたら、 何と10年を過ぎた案件だと分かったのですが、 取引履歴開示だけなのに、 何と引き直し計算資料同封で和解案の提示についての相談は下記までと言う 書面が送られてきました。 解約の認識が取引終了ではなく1年ほどずれていたのかも知れません。 金額を見て喜びつつ、本当は時効でしたと和解案提示時に言われそうで またもや心配(非常に損をした気分)になりそうです。
お礼
質問にお答え頂きありがとうございます。 先の質問に関しては、クラビス、プロミス、ネオラインキャピタルにそれぞれ過払い請求をしてみようと思います。 日本信販に関して、同じような条件だと言うことなので、教えてきただけると助かります。 10年を過ぎた案件なのか、解約の認識が取引終了ではなくて1年ずれていたのかは、大変な違いになります。 もしよろしかったら、どちらなのか分かりましたら教えてください。 私の方は、マイベストとニコスカードは継続中で、証書貸付は絶対に10年過ぎているので、この微妙な問題は正確な答えが知りたいので、取引履歴が届いたら、無料法律相談にでも行ってきます。 その時のお話をこちらに書くようにしたいと思います。