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警察沙汰になり離婚調停。

過去にストーカー行為をして警察沙汰になってしまい執行猶予で釈放されましたが それで奥さんのほうから離婚調停を申し立てされました。 それで離婚調停を申し立てられたわけですが 相手とは一方的な片思い的な感じでSEXなどの体の関係はありません。 それでも慰謝料などは請求される可能性はありますでしょうか? (不貞行為ということで それと2度と異性に関してストーカーなどのことはしないので 反省をしているという気持ちで離婚だけは本当にしたくない気持ちでいっぱいです。 この場合離婚に関してはどうなるでしょうか? パット見ていいのでご意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
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回答No.1

今回のケースでは、夫が犯罪者となったことで、妻側が受けた精神的苦痛により離婚に至るのですから、慰謝料を請求されても仕方のない事例です また、その犯罪内容が、窃盗や暴力などではなく、ストーカー犯罪であることが、あなたにとって、とても不利な状況です 法律では、ストッカー犯罪は、あなたが納得するしないに関わらず「性犯罪,子供に対する性的暴力,売買春,人身取引」と同列に並べられてしまう「犯罪」なのです これは、あなたが何を言おうとも、ストーカー犯罪は示談さえ成立すれば、有罪を免れるケースが多い中で、示談にできずに有罪になったことを鑑みれば、相当のことを犯してしまったのです 故に、妻側から精神的苦痛による慰謝料を請求されても、仕方のないことです 蛇足 >2度と異性に関してストーカーなどのことはしないので反省をしているという気持ち これは、示談も成立せず、裁判所の判断による有罪判決(反省がみられなかった・初犯だからついた、ただの執行猶予)ですから、それが認められなかったのです それを、奥さんに求めるのは、酷ですよ

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  • eroero4649
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回答No.10

奥さんと離婚したくないのに、他の人に対して逮捕されるまでストーカーしちゃうっていうのは、我々には理解しがたいですよ。 そりゃまあ逮捕されるまでヨソの女にストーカーしたっていうだけで十分引くけれど、おまけに「離婚したくない」までいわれたらどの口がいうかって思いますわね。

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.9

時系列がよくわからないのですが。 過去に、というのは結婚後?結婚前? 結婚前に執行猶予付き有罪判決を受けていて、今それがバレて離婚調停になった、として。 いや、私も無理。 そんな粘着質な犯罪をしたことがある人とは暮らせません。 黙っていた、というのはあなたがどう思おうと悪意です。 結婚後に判決を受けたとすると。 もっと無理。 奥様の意思が優先されると思いますよ。 それに対してあなたが拒否して奥様と話し合いを持とうと接触したら、それこそ過去の犯罪歴から即接近禁止命令等の申し立てをして即認められて、近寄ったら警察沙汰でしょうね。 相手の気持ち考えたことあります? 今あなたが投稿されてる内容も、自分は自分はばかり。 奥様の気持ち、ストーカーされた気持ちを考えてください。 難しいというなら、奥様が第三者にストーカーされたらどう感じますか? トラウマになるんですよ、外出できないくらいに。 あなたがしたのはそういうこと。 そしてそういう人と離れたいと思うのは当たり前。

noname#255857
noname#255857
回答No.8

もうしない、不貞行為に及んでない、そういう次元の 話ではないと思います。 ・前科付きの人とは家族で居られない。 ・犯罪レベルのストーカーするとか気持ち悪い。 ・他の女にストーカーする時点で心は他の女に向いていた。裏切り。  (駄目だったから心が戻ってきてももう遅い) このような理由で離婚となれば充分慰謝料は請求できる レベルの案件だと思います。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.7

 「執行猶予」という事は起訴され裁判を受けて判決は有罪だったという事ですよね。禁固刑か懲役刑という事ですよね。  ストーカーですから、裏切り行為であり完全にアウトと思います。  「2度としない」と言っても信用を失っていれば無理です。  慰謝料請求があると思った方が良いでしょう。  調停で決着がつかなければ裁判になると思いますが、調停で無理な事は裁判でも無理な事が多いです。疑問点があれば調停員に確認すれば良いでしょう。

  • okanoyuki
  • ベストアンサー率23% (13/56)
回答No.6

結婚してから、ほかの女性にストーカーしたということ? そんな気持ち悪い男とは、離婚するというのも当たり前でしょうね。 そして、ちょっとのストーカー行為というのと違って、逮捕とかされたってことよね? それじゃ、一方的だったからって許されるはずない、だいたい一方的なんだから、女性は完全に被害者、あなたが全面的に悪いに決まってるもんね。 それじゃもう法律的なことより、奥さんがやり直す気になるはずがないのは当然のことなので、諦めて潔く別れてあげてください。 2度としないとか反省してるなんて、何とでも言えるし、もし本当に2度としなくても、奥さんはもうこんな男とはやっていけないと思っているでしょう。

回答No.5

 質問内容からすると「ストーカー規制法」による違法行為で逮捕され、「執行猶予」という状況ですが有罪となっているはずです。  奥さんからは「違法行為をして逮捕される人とは婚姻関係を継続できない」という理由で離婚裁判を起こされたら「肉体関係はない」と言い張っても奥さんに有利な判断がされるはずです。  ストーカー行為をして「身内が逮捕された」という部分では「精神的な苦痛を受けた」として慰謝料の請求をされる可能性はあるのではないでしょうか。

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (852/1775)
回答No.4

奥さまが離婚訴訟を起こしたとして、奥さまが勝訴する理由となりそうなことは、やはり夫である質問主さんの犯罪です。逮捕されてますよね。逮捕が妥当とされるだけのそれなりの行為の結果です。 とはいえ、逮捕後【起訴猶予】となり釈放された場合は、奥さまの一方的な勝訴にはなりにくくなるようです。ただ、奥さまから別居を求められたりする可能性は高いと思います。 逮捕され、起訴され、裁判の結果が【執行猶予】だとしたら、これは刑罰の確定にほかなりません。ストーカー行為という、性犯罪よりのものなので、奥さまが慰謝料請求つきの離婚訴訟しても勝てる見込みがでるようです。 ※ 離婚の話し合いは、通常、離婚調停が不調の場合、離婚訴訟へとなります。上記は調停不調と仮定して省略しています。 ※ 最近では、ストーカー行為のようなものは、刑罰だけでなく【治療】も必要とされています。精神的な病のひとつとされつつあります。 単純に謝罪するだけでなく、きちんとした専門家の診断や治療を受けることをおすすめいたします。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

回答No.3

その執行猶予期間は終わってるんですか? もしかして結婚後に犯罪を犯したのでしょうか? 結婚前の犯罪であり、かつ執行猶予期間が終わっていれば、それは離婚の事由にはできません。 なので離婚自体、成立しないと思います。 ただ、結婚後に犯した罪なら、それは家族を裏切ることになるわけで、奥さんも犯罪者の妻と呼ばれることになるので精神的苦痛も甚大なものとなり、充分、離婚の事由となりえます。 その場合は不貞行為ではなく、あなたが離婚の原因を作ったということで精神的な慰謝料を請求されますね。

noname#250778
noname#250778
回答No.2

日本の婚姻関係の法律では1回婚姻をしたら離婚ができない事が原則です。例外として同意、浮気、ドメスティックバイオレンス...などですね。 そこでストーカー行為はそのもの自体が法律違反の犯罪行為です。 犯罪ですから被害者がいて心のケアが必須です。心の精神的ケアは期間は長くかかりますしそれまでの医療費だってバカになりませんね。 ですから慰謝料がかかります。これは償いの精神です。 離婚に関しては奥さんが絶対に離婚と言えば...法律上はチョッとあなたには言いにくい事ですが離婚成立になりますね。「反省をしている」と言っても実際は未来どうなるかは分かりません。 何とか奥さんに土下座して涙流すまでしてまでもひたすらまたやり直してくれとお願いするしかないですね。タバコや酒をやっていれば禁煙・断酒も条件にすればいいかも知れないですね。何か自分に犠牲を伴って下さい。