• ベストアンサー

健康保険者証はいつ誰から頂けますか?

私は会社を退社し夫の扶養に入り第3号被保険者になりました。 社会保険事務所から 「失業給付が受給可能になったら 被扶養者異動届に保険証を添付し、削除の届出をせよ」 と言われています。 そして健康保険者証の使用期限が昨日で切れたので、 市役所に行って第1号被保険者にしていただきました。 (月額13,300円支払うそうですので第1号被保険者ですよね。 世間知らずで緊張のあまりよく分かっていません・・・。) 社会保険事務所には期限の過ぎた健康保険証を送付しました。 この時点で健康保険証は手元にない状態ですが、 健康保険証はいつどこから頂けるのでしょうか? またどのくらいの期間で届くのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 従って、受給期間中はご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有り、受給が終わったら扶養になる手続きをします。 国民年金の切替はされたようですが、国民健康保険の加入手続きをしないと、保険証は発行されません。 国保の加入には、会社から「被扶養者異動届」等のコピーを貰い印かと共に市の国保の係へ持参します。 加入手続きが済むと保険証が交付されます。 なお、国保の保険料は前年の所得を基に所得割が計算され、均等割などが加算されまする なお、失業保険の受給が終われば、再度夫の扶養になることが出来ます。 再度、扶養になる手続きが済んで新しい健康保険証を貰ったら、その保険証と印鑑・国保の保険証を市の国保の係へ持参して、国保の脱退と国保の保険料の精算をします。 国保の脱退の手続きをしないと、いつまでも国保の保険料の請求が来ます。 又、年金については、夫の扶養になると自動的に、年金の3号被保険者になります。 年金は、社会保険庁で一元管理していますから、国保のように本人が市で手続きをする必要は有りません。

haneduki
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 国民年金には切り替えたけれど、 国民健康保険には加入していなかった、 ということが分かりました。 夫は出先で働いているため、会社に戻った際に 「被扶養者異動届」のコピーをお願いしたいと思います。 ・国民健康保険の加入手続きの手順 ・再度、扶養になる際の手順 など、親切にありがとうございました。 よく分かっていませんでしたので、役に立ちました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 補足いただいた文章を見る限りでは、だんなさんの保険証は健康保険組合ではありませんか? 保険証の「保険者」の欄に、○○健康保険組合と記載されていませんか? 一般の会社員が加入する健康保険制度は、社会保険事務所の健康保険である政府管掌健康保険である場合と、健康保険組合の健康保険とがあります。 社会保険事務所の健康保険ではなく、健康保険組合の健康保険ということであれば、かなり納得のいく部分があります。 社会保険事務所ということであれば、失業給付を受給するまでの使用期限となっている保険証ということはありえませんし、返信用封筒なんて、よほどのことがないと添付してくれません。 >私の知らぬ間に事務所と会社がやりとりを行ってくれるのでしょうか。 >だとしたら、そのやりとりが終わってからでないと 夫に「被扶養者異動承認通知書」のコピーをお願いできませんね。 おそらくですが、健康保険組合と会社との間で、書類のやり取りが行われ、それが終わってからでないと、「被扶養者異動承認通知書」は交付されません。 あまり遅いようであれば、この書類をすぐに交付するように、健康保険組合に依頼しましょう。 >ちなみに、私は失業給付の受給日額が3,612円以上です。 であれば、失業給付を受給している期間は、扶養から外れなければなりませんね。 >分からないです。市役所の方に出された書類に、言われるがまま氏名・住所・電話番号を記入したのですが…。確認は早いほうがよいでしょうか? 一応、すぐにとは言いませんが、後で確認はしておいたほうがよろしいでしょう。(2年以内で) 場合によっては、退職時から第1号被保険者になっている可能性があります。(ひょっとしたらですが)

haneduki
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 細かい部分の説明をして頂いて、理解を深めることができました。 「被扶養者異動承認通知書」が交付されるまでに 会社と事務所とのやりとりがあるということも分かりました。 また、退職時からずっと第1号被保険者なのでは? というご心配もして頂き、ありがとうございました。

haneduki
質問者

補足

> 補足いただいた文章を見る限りでは、だんなさんの保険証は健康保険組合ではありませんか? はい、夫の保険証は健康保険組合でした。 > おそらくですが、健康保険組合と会社との間で、書類のやり取りが行われ、それが終わってからでないと、「被扶養者異動承認通知書」は交付されません。 あまり遅いようであれば、この書類をすぐに交付するように、健康保険組合に依頼しましょう。 了解いたしました。 それと、国民年金の加入種別についてですが、 「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」のハガキが出てまいりました。 資格取得(種別変更)は婚姻届を提出した日です。 ですので、退職時から第1号被保険者になっている心配はないようです。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

>健康保険者証の使用期限が昨日で切れたので この意味がわからないのですが、失業給付を受給する日になったと言うことでしょうか? だんなさんの健康保険の扶養となっていたようですが、保険証を直接社会保険事務所に返却されたのですか? 通常であれば、だんなさんの会社を通して扶養から外れる届出書と保険証を、社会保険事務所に届けることとなっています。 扶養の届出書には、だんなさんの会社が押印する欄もあるので・・・。 国民健康保険に加入する場合は、扶養の届出書の控えとなる「被扶養者異動承認通知書」と印鑑を、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に持参して、手続きをとることとなります。 この手続きをすることによって、国民健康保険の保険証を手にすることが出来ます。 また、国民年金は第1号被保険者になることが出来たようですが、まさか退職時までさかのぼって第1号被保険者になったということはないですよね? #1の方の回答のとおり、失業給付の受給日額が3,612円以上である場合は、扶養から外れることとなっており、この金額未満の失業給付である場合や、その待機期間については扶養となれますので、すくなくとも途中まで(失業給付を受給する日まで)は、第3号被保険者になることが出来るはずです。 第1号被保険者になる手続きをしたときは、どんな書類を市区町村の窓口に提出しましたか? 一応、確認しておいてくださいね。

haneduki
質問者

補足

保険証の使用期限とは、社会保険事務所より送られて来た (夫の扶養になっている)保険証に貼ってあった付箋に 書いてあった日付のことです。 ハローワークから頂いた雇用保険受給資格者証の 交付日からちょうど3ヶ月後の日付でした。 私は自己都合による退職ですので、 失業給付を受給する日は 待機期間(7日間)+給付制限期間(3ヶ月)経ってからです。 使用期限は、 失業給付を受給する日の7日前の日付だと思います。 > だんなさんの健康保険の扶養となっていたようですが、保険証を直接社会保険事務所に返却されたのですか? はい。社会保険事務所から保険証が送られてきた際に同封の手紙に直接送り返すことと書いてありました。 (返信封筒つきで) > 通常であれば、だんなさんの会社を通して扶養から外れる届出書と保険証を、社会保険事務所に届けることとなっています。 扶養の届出書には、だんなさんの会社が押印する欄もあるので・・・。 そうなのですか。 夫の会社が契約している社会保険事務所のようなので 私の知らぬ間に事務所と会社がやりとりを行ってくれるのでしょうか。 だとしたら、そのやりとりが終わってからでないと 夫に「被扶養者異動承認通知書」のコピーをお願いできませんね。 > また、国民年金は第1号被保険者になることが出来たようですが、まさか退職時までさかのぼって第1号被保険者になったということはないですよね? 結婚前に働いていたときは第2号被保険者でした。 「退職し結婚するまでの間」(*1)は手続きがよく分からなくて 事務所で第3号被保険者にしていただいた際に (*1)の期間の国民年金保険料は払ってください、ということで支払いはしました。 保険証はそのときは持っていませんでした…。 ちなみに、私は失業給付の受給日額が3,612円以上です。 > 第1号被保険者になる手続きをしたときは、どんな書類を市区町村の窓口に提出しましたか? 分からないです。市役所の方に出された書類に、 言われるがまま氏名・住所・電話番号を記入したのですが…。確認は早いほうがよいでしょうか?

関連するQ&A

  • 健康保険任意継続と国民健康保険どっちがお得?

    妻が出産退社をする場合、健康保険を任意継続するべきか、私(夫)の扶養に入れるべきか迷っています。 選択するためのアドバイスをいただけないでしょうか? 10月退社、12月出産として以下のどちらのケースが有利か判断方法をご存知の方、コメントをお願いします。 ■ケース1 10月   退社(翌3月まで失業保険受給延長)   健康保険任意継続、国民年金1号に入る 12月出産 3月失業保険受給申請 7月頃   失業保険受給完了   健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ■ケース2 10月   退社(子供が1歳になるまで失業保険受給延長)   健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る 12月出産 1年経った後の1月   失業保険受給申請   国民健康保険に入る、国民年金1号に入る 4月頃   失業保険受給完了   健康保険扶養に入る、国民年金3号に入る ポイントは、 前年が失業保険受給延長で無給の場合の国民健康保険料の金額だと思っています。 すみませんが、よろしくお願いします。

  • 失業保険と健康保険

    私は現在、旦那の社会保険の扶養に入っているのですが、この度失業保険を受給しようかと考えております。日額も3612円以上となり国民健康保険に加入しなければならないと考えております。さてその際に、年金に関しては第3号被保険者としてこのまま加入なのでしょうか? このままですよね? 健康保険が外れたからと言って年金は関係ありませんよね? あと、日額が3612円を超えていても、給付日数が90日と少ない場合も健康保険の扶養からはずれなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 婚姻と国民健康保険・失業保険について

    現在、失業中で9月末に給付制限期間(自己都合退職だったので)を終えました。現在は、国民年金と国民健康保険に加入しています。国民健康保険料の支払い期限が、奇数月の末日になっています。 1)今月末に結婚し、扶養に入ろうと考えています。失業給付金は、日額3400円程ですので相手の社会保険の扶養になることができると別の投稿を拝見したのですが、11月末支払期限の国民健康保険料は全額負担しなければならないのでしょうか? 2)結婚後、失業保険に対する届出など必要でしょうか? わかりづらい文章かもしれませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 任意継続と扶養について

    年金と保険がバラバラなため、混乱しています。 教えてください。 今年の2/10に会社を退職し、4/7~9/30の間は失業給付を受給していました。 ・年金は、2月3月は3号被保険者になっており、失業給付中は抜けています。(1号被保険者) 10/1からまた3号被保険者の手続きをする予定です。 ・健康保険は、任意継続をしているのですが、11/10に支払いをせずに失効をし、 その後夫の扶養に入りたいと思っています。 その際の健康保険の手続きについて教えていただきたいのですが、夫の扶養に入る場合、 任意継続を失効した証明必要になるのでしょうか? また、夫の会社は事務担当がいないため自分で記入をしなければいけないのですが、 届出用紙はどの用紙を使用したらいいのでしょうか? (3号被保険者の手続きの際は、「健康保険被扶養者 異動届」「国民年金第3号被保険者 資格取得届」を 会社経由で社会保険事務所に提出致しました) 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 退職後の健康保険について

     会社都合で退職したばかりです。  これから失業給付受給中となる為、失業給付受給中90日は旦那の扶養に  なれないと聞きました。 1.この場合、健康保険料は旦那の扶養になれるまでは自己負担しなくては  いけないのでしょうか? 2.また、扶養になれるタイミングはいつになるのですか?  失業給付受給中90日が経過した後の、91日目以降になるのですか?  よろしく御願いします。

  • 健康保険の被扶養者について

    失業給付を受給中は家族の健康保険の被扶養者になれないとのことですが、失業給付が終わったら被扶養者になれますか。 なれるとすると証拠となるのが、雇用保険受給資格者証だと思いますが、その日付けは第1面の受給期間満了年月日ですか。 それとも第3面(写真あり)の残日数がゼロになった日ですか。

  • 健康保険の被扶養認定と雇用保険

    雇用保険の失業給付を一定額以上受給している間は健康保険(政管)の 被扶養者となれない・・・はずですが、 退職後、「雇用保険の手続をする間だけ」として健康保険の扶養に 入り、その後雇用保険を受給できるようになっても『被扶養者異動届』 を出していない例が今までいくつかありました。 この場合、後から見つかって健康保険の給付額の返還を請求されたり することはありますか? また、年金の問題もあります。遡って国民年金の手続をしないと その間が空白になるとか・・・

  • 会社での健康保険手続について

    会社で社会保険を担当しています。 社員の方から、奥さんがパートを辞めたので扶養に入れたいとの申し出がありました。 質問(1) 奥さんは今までパート先で社会保険に加入していたそうです。パートを辞めた後は失業給付を受給する予定とのことでしたが、失業給付の待機期間は扶養にできますよね? 質問(2) これから扶養の異動届を健康保険組合に提出しようと思っているのですが、手続には多少時間がかかります。 (健保組合とはいつも郵送でやり取りしているので) その手続中に、奥さんはどうしても病院に行きたいとのこと。この場合、旦那さんの保険証は手続き中で使えません。どうしたらいいのでしょうか。。。 よろしくお願いします。

  • 健康保険について困っています

    昨年の9月に出産のため退職しました。 失業保険の申請は延長手続きをして、今は主人の扶養となり、健康保険、年金は第3号になっています。 そろそろ失業保険を受給しようかと思うのですが、そうすると扶養から抜けることとなります。国民健康保険の金額を試算してもらったのですが、昨年度の収入に対しての金額とのことでかなりの額でした。 今年はこのまま扶養になり、来年失業保険を受給して国保に加入すれば保険の金額はかなり低くなるのでしょうか? どうするのがいいのかわからず困っています

  • 健康保険任意継続中の国民年金について

    過去の回答の中で、「健保は扶養ではないが、年金は3号扱いがある」というのを拝見しました。 私の妻は今月妊娠のため退社するのですが、健康保険は手当金、一時金の関係で任意継続をするので、私の扶養にはすぐ入りません。失業給付も出産後の手続きを考えているので、当分収入はありません。そのため会社に頼んで、国民年金3号の手続きだけをとってもらうつもりでした。ところが会社から管轄の社会保険事務所に確認してもらったところ、「”年金3号の手続きだけ”はできない」との回答があったそうです。 たしか、今年の4月から年金3号の手続きは役所から、会社を通して社会保険事務所でするように変わったと記憶していますが、それに伴い3号の認定等の変更もあったのでしょうか?どなたかご存知の方、教えて下さい。