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退職後の健康保険について

 会社都合で退職したばかりです。  これから失業給付受給中となる為、失業給付受給中90日は旦那の扶養に  なれないと聞きました。 1.この場合、健康保険料は旦那の扶養になれるまでは自己負担しなくては  いけないのでしょうか? 2.また、扶養になれるタイミングはいつになるのですか?  失業給付受給中90日が経過した後の、91日目以降になるのですか?  よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

→組合というのは? 健康保険には政府(社会保険事務所主管)管掌の健康保険と大企業が単独、グループ(トヨタグループ、松下グループなど)、 同業種の企業が集まって(はけんけんぽ、IT健保など)組合を設立して行う組合管掌健康保険があります。 基本事項は健康保険法に定められていますが、保険料率、付加給付、被扶養者認定など一部分は組合の規約で独自規定を定めることができます。 政府管掌健康保険は保険料率は法定で一定であり、付加給付はありません。 多くの組合は保険料率、付加給付、以外は基本的には健康保険法準拠なんですが、 一部組合では被扶養者認定など規定が違う場合があるので必ず確認が必要なんです。 政管健保か組合健保の見分け方は、カード式保険証で健康保険証の右下に○○社会保険事務局(社会保険事務所)と記載してあれば、政管健保。 ○○健康保険組合と記載されていれば組合健保です。 被扶養者(異動)届は国民年金3号被保険者届でもありますので、会社に提出し、会社を通して最終的には社会保険事務所(政管健保・年金)、又は社会保険事務所(年金)と健保組合(組合健保)に届き手続きされます。 先ず手続きの前に、健康保険が政府管掌か組合管掌かを確認しなければなりません、 政府管掌健康保険なら、 基本手当日額3,611円以下なら退職後すぐに被扶養者となって受給期間中も被扶養者のままでよいです。 基本手当日額3,612円以上なら、待期期間(7日間)と給付制限期間3ヶ月間は被扶養者で、 受給期間中の90日間のみ被扶養者でなくなりますので受給期間開始後5日以内に被扶養者(異動)届を会社経由で提出して被扶養者を削除します。 そして受給終了後、再度、5日以内に被扶養者(異動)届を会社経由で提出して被扶養者となります。 組合健保の場合、政管健保と同じところも多いんですが、 雇用保険基本手当の資格期間中(待期期間、給付制限期間も)被扶養者になれないとかありますので、 組合健保の場合は必ず組合に確認することが必要なんです。 でNo.1の繰り返しになりますが、 会社ではなく、直接組合に自分で確認する方がよいでしょう。 よくわかっていないご主人が会社の知識不足の会社担当者に聞いて混乱をきたす例が多いです。 ということになるんですね

earth0
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

健康保険料を自己負担するのではなく、 退職前の会社の健保の任意加入被保険者となるか、 国民健康保険被保険者として(市町村に)保険料を納付するか の2択です。 健保か健保組合と市役所にそれぞれ保険料を確認して決めればよいです。 政管健保の場合、基本手当日額が3,612円以上なら被扶養者ではなくなります。 組合健保の場合も基本は政管健保の場合と同じところが多いのですが、認定要件が組合により違う場合もありますので、 会社ではなく、直接組合に自分で確認する方がよいでしょう。 よくわかっていないご主人が会社の知識不足の担当者に聞いて混乱をきたす例が多いです。 最後の認定日後、基本手当受給終了印のある雇用保険受給資格者証を添付して被扶養者(異動)届を提出します。 手続きは必ずしも91日目にできるわけではないですが、受給終了印で確認できますので91日目から被扶養であると認定されます。

earth0
質問者

お礼

ありがとうございます。 初めての経験で右も左もわからず、困っていました。 まず、自分の保険料がいくらになるのかを調べてから決めればよいのですね。 基本手当日額は、失業認定に行けばわかるんですね。  組合健保の場合も基本は政管健保の場合と同じところが多いのですが →組合というのは?  被扶養者(異動)届を提出します →旦那の会社へ提出でよろしいですか? まだ手元に離職票などの書類が揃っていません。 揃ったらハローワークへ行き、その後健康保険と年金の手続きをするという流れでよいのでしょうか? お手数ですが教えていただけたら助かります。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

1 一般的に、受給額が日額3,612円以上なら国民健康保険に加入し、保険料を支払わなくてはなりません。3,612円未満なら扶養のままで良いです。ただし、この3,612円という金額は違う会社もあるので、会社に確認したほうが良いでしょう。 2 91日目の日です。

earth0
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 会社に確認してみます。

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