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法人税について!!

教えてください!前年の未処理損失が100万円として、今年が当期純利益30万円としたら、この30万円に50パーセント法人税がかかり15万を支払うのですか?それとも相殺したら未処理損失70万円なので法人税はかからないのですか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

おそらく未処理損失や当期純利益とは、決算書上の金額の事ですよね。 法人税の計算は、決算書の利益に、会計上では費用になっても税法上では損金にならないもの、その他の申告調整により、加算減算をして、所得金額を算出し、その所得金額に対して税率を乗じて計算します。 ですから、当期純利益が30万円であっても、申告所得金額は一緒とは限らず、ほとんどの場合、加算項目が多かったりしますので、例えば50万円であったりするかもしれません。 青色の場合、繰越欠損金を7年間(改正前は5年間)所得金額から控除できますが、その7年間又は5年間を過ぎると控除できませんので、未処理損失が例え100万円あったとしても、過去に控除しないまま切り捨てられたものがあれば、法人税法上の繰越欠損金は、もっと少ない金額になりますし、それ以前に、当期純利益と所得金額の違いもある訳ですので、未処理損失があっても、法人税法上の繰越欠損金がない可能性も大いにあります。 仮に、税法上の繰越欠損金が100万円あって、当期の申告所得金額が30万円であるとすれば、繰越欠損金の控除により所得金額は0円となり、法人税はかかってきません。 それと、法人税の税率は、所得金額が年800万円以下部分については22%、年800万円超部分については30%となっており、この他に地方税が課される事となります。 法人税の計算の仕組み等については下記サイトが参考になるかと思います。 ですから、いずれにしても決算書だけでは、判断できない事となります。 繰越欠損金については、前期の申告の際の別表7を見れば確認できます。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin2/index.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/5762.htm
noname#9336
質問者

お礼

ありがとうございました!!早速サイトを拝見しました!!助かりました!!

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その他の回答 (1)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

青色申告でしたら7(あるいは5)年間欠損金を繰り越し控除できますので、法人税がかからないかもしれません。(未処理損失の内容によります。) 白色だと通常の欠損金は繰越控除できないです。 法人税は当期純利益にストレートに税率を掛けるのではなく、税務上の調整(交際費等の損金不算入や納税充当金の損金不算入などがよくある調整項目です)を加えた後の所得金額に掛けますのでご注意ください。 また、普通法人の法人税の税率は30%(中小企業の年800万円までの部分の所得については22%)です。(事業税や住民税を含めると42%程度になります)

noname#9336
質問者

お礼

ありがとうございました!!是非参考にさせていただきます!

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