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買い物袋の当て逃げは逮捕される?
駐車場を歩いていて買い物袋が車に当たってしまった場合、気づかずに帰った又は気づいたが逃げた場合は当て逃げですよね? このような場合修理代金の請求という話はよく聞くのですが、後日逮捕されて懲役刑等になる事もあるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
補足です。 余程悪質な故意、大きな傷の場合は捜査になり逮捕~起訴ですね。 ただ、その場合でも初犯や犯行事由により執行猶予になる場合があります。(懲役1年執行猶予3年等) 近隣での争い等の事由です。
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- KZ1105A1
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回答No.2
駐停車車両に徒歩の人間が当て逃げした場合、道交法には触れませんので、単純に「器物破損」になります。 これには過失と故意がありますが、大概は「うっかり」であり過失になります。 器物破損罪は刑事事件です。 初犯の場合は大概罰金刑で済みますが、前科あり、執行猶予中なら公判請求される可能性もあり、懲役になる場合もあります。 又、民事では損害賠償請求されて、車体の補償を請求されます。 過失なら「個人賠償責任保険」で補償出来ます。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 初犯ではほとんど罰金と賠償金で終わるということですね。 もし初犯で逮捕されるというのは、よっぽど悪質な傷で故意だと認められるような場合などでしょうか?
noname#252332
回答No.1
道路交通法 第三章 第一節 第十八条 2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 (罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕)
質問者
補足
回答ありがとうございます。 常に車両側が距離をとる、ということですね。 車両が停車している時に歩行者が当ててしまった場合はどうなるのでしょうか?
お礼
本当に余程の事が無ければ、という感じですね。 わかりやすく詳しいご説明をありがとうございます。