• ベストアンサー

土地の実測の記録

高齢の義母が土地を売りたいと思っています。義弟の話ではかなり前に測量はしてあると聞いていると申します。 確かに境界杭は打ってありますがそれは隣接地の所有者様が売却ために立ち会いのもとに打たれたものです。 測量がしてあれば登記簿に記載されると思いますが、ネットでどのような書類を取り寄せればよいでしょうか。

  • 1buthi
  • お礼率92% (9158/9848)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.1

登記簿謄本でよろしいかと。 ネットで申込んで所定の手数料を振り込めばすぐ郵送で届きます。

1buthi
質問者

お礼

早速ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.2

法務局に行って「実測図」を申請すれば、図が出て来て、いつ、どこの測量士が実測したか出て居ます。 土地の地番(住居表示とは違う番地)を調べて申請をしましょう。 9時~16時(月~金曜)です。 NETじゃ出ませんヨ。何でもNETで出来るとは思わない事です。

1buthi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 土地 境界 問題

    はじめまして 土地に関しての 複合質問です。 一つ目は 現在貸し駐車場として 利用している土地(亡父名義)があるのですが 平成5年に 土地家屋調査士の方に測量してもらいました。 隣接する土地の所有者と役所に 立会いの下 境界の確認もし 印鑑証明のついた 確認書もあります。 が 登記されていないようなのです。 私は登記が済んでいると思っていたのですが 法務局関係の書類がないのです。 冊子として ひとまとめにしてある書類には ○ 丈量図 ○ 立会証明書 筆界確認書 隣接する土地の所有者(2名)               の印および 印鑑証明書                亡父の印 印鑑証明書  ○ 役所からの境界確定通知 と 境界確定書 現況平面図 以上の書類があります。 この平成5年の測量は法的に有効なのでしょうか? このまま(上記の書類で)登記することは可能でしょうか? 二つ目は 上記の駐車場利用している土地の隣接した土地の持ち主の一人が その土地を売却することになったらしく 不動産会社から 亡父名義の土地との境界点を越えて 駐車場が 作られている との指摘があったと 土地の持ち主から聞かされました。 (土地の持ち主は平成5年に筆界立会した方(他界されてます)の息子さん) そのときには 平成5年の測量のことは すっかり忘れており 売却する土地の 丈量図を見せられたので 亡父が立会いした証明に なるものを見せてもらえば 納得すると言い  不動産会社の担当者にも 同じように伝えましたが その図面は立会いの下でなければ 作成できないものなので と言われました。 その後 測量して(登記したと勘違いしていた)ことを思い出し 書類を捜したところ 測量等の書類が家に保管されていたのです。 隣接するとちの所有者から見せられた土地の丈量図は 昭和61年と記載がありましたから こちらが平成5年に測量したときには 隣接する土地に関しての 境界を調べてのことでしょうから 境界点は同じはずですよね・・・? 仮に違うことがあったとしたら 平成5年にこちらが測量したときの 物のほうが 有効であると思うのですが どうでしょう? 売却されるかたは 家も土地も売却して 他県に住まいを移されるようで こちらとしても 円満に解決を図りたいので しかし よく考えてみると その境界点をきっちりこちらに確かめもせずに 売却されるかたは あと10日ほどで引っ越されるとのこと 不動産会社の担当者は 今頃 重要な問題を言い出すなんて・・・ とりあえずは その担当者に こちらの書類を見せようと思っているのですが なにか アドバイスをよろしくお願いします。

  • 土地の法律に詳しい方教えてください

    町内の道路拡張に伴い土地の測量をすることになりました。 36年前に名義変更した際に、測量師さんに境界線に杭を打って 頂いたようですが、今回新たに測量したところ、我が家のの土地 の方が、登記上よりも少ない事が判明しました。その当時に測量して頂いた 事務所に問い合わせたところ、名義変更の際は、測量しなくても 出来るので、両者の立会いの下で杭を打っただけだったようです。 登記上の土地の面積は正しい測量の下でしたわけではなく、 どうしてそうなっているのか、当時の人間がみんな亡くなっているので わかりません。我が家としては、昔の杭のままに自分の土地として 主張し、新たな登記簿に乗せたいのですが、相手方は今の登記上で杭を打ち直したいと 言っています。測量事務所では、立会いの下打ったわけだから、それで 登記してもらえるのではと言ってますが、書類も何もなくどうしたらいいのか わかりません。その土地は我が家の地続きの場所で、相手の土地は 我が家の先祖と地交換したということだけわかっています。 分かり辛いと思いますが、よろしくお願いします。

  • 土地の購入時の実測面積について

    すいません土地を購入予定なのですが、募集広告(恐らく登記簿面積)が7メートル×30メートル だったのですが実測が7メートルより少ない6メートル30センチほどでした。 不動産屋さんに聞くと、実測面積と登記簿面積は違う事はよくあり、測量士を入れて実測面積を 出す・・と言っています。 ただ土地の持ち主が測量代金は買主側負担と言っています。(あくまで登記簿面積の土地を売るだけ というスタイルみたいです) また、その土地には両側とも家が既に建っているのですが、境界線の杭などは一切見当たりません。 ここで疑問なのですが、境界線の杭もなく、実測と登記簿面積も違うのでは、一体何を元に 境界線を決めるのでしょうか? 測量士を雇ったとして、両側のお隣さんが購入しようとしている土地にはみ出して塀を建てている かもしれませんし、そうでもないかもしれません。(測量士がお隣さんの登記簿とこちらの登記簿を 見比べ、勝手に境界線を決めるのでしょうか?) 詳しい方いましたらアドバイスいただければ助かります。

  • 土地の登記測量費用について

    所有している400坪くらいの土地(宅地と農地が隣接)の明示・測量・登記をしようと思い、ある登記測量事務所にお願いしました。明示のために隣接地主による境界確定の立ち会いまでしたところで、当方の事情により明示・測量・登記を中止しました。登記測量事務所から約40万円の請求が来たのですが、妥当な金額なのでしょうか?素人には、あまりにも法外な金額に思えるのですが!

  • 公図に地番がない土地

    所有する土地の売却を考えています。公図で確認すると所有地と 隣人の所有地の間に細長い土地があり、地番がなく空欄のままです。 その土地と思われる登記簿(地番記載あり)はあり 隣人の所有となっています。隣人に聞いてもなぜだか分からない との事。原本の和紙公図で確認すると、細長い土地が隣接する土地に 合わせるようにそれぞれ分筆されてるようにもみえますが 和紙公図の一番端の見難いところでもあり不明瞭です 実際の土地では隣人との境界は話し合い済みなので、境界確認の 判子は貰えると思いますが、公図で隣接する土地が空白 の場合、売買は難しいのでしょうか?

  • 境界確定のない土地売買

    土地の購入を検討していますが、不動産屋から境界杭の確認はできているが、隣接地の境界立会いについてはひとり立会い拒否者がいると聞きました。 普通に建物を立てる予定ですが、問題ないでしょうか?

  • 隣地の土地測量への立会人の対処法

    隣の家の方から「今度、測量師を入れて敷地を正確に測るつもりです。隣接する土地との境界に目印の杭石を入れます。その時には立会をお願いします」と言われました。隣だけで正確に測って、残りが貴方の家の土地ですと言われても・・・。こちらも測量師をお願いしなければならないのでしょうか? 立会いの際の対処法を教えてください

  • 土地地積更正登記

    表題の名称で正しいのだと思いますが,自信はありません。 ほとんど使っていない土地なのですが,公簿(公図?)と実測面積が違っています。 周囲の土地所有者も公図と現実が違っているので,次々に土地地積更正登記などをしました。その際,隣接の土地所有者が立ち会いで境界線を打ち,書類も正規に作成して,更正登記してあります。したがって,近隣の土地所有者との争いはありません。 しかし,今お尋ねしたい土地は,ほとんど使っていないし,公簿よりも9坪足りないだけなので,土地地積更正登記をしても税金はそれほど安くならず,それよりも土地地積更正登記にかかる費用の方が高くなると思って放置していました。しかし,相続その他の問題もあるので,やはり土地地積更正登記をしておこうかということになりました。 そこで,教えていただきたいのは, 測量図を自分で書いたのでは受理されないか。土地家屋調査士とか測量士の証明印がないと受理されないか。 もし,測量士に測量図だけ作ってもらったら,あとは行政書士に手続代行を依頼してもいいか。 測量士に測量図を作ってもらえば,更正登記は法務局の登記相談窓口で訪ねながら自分で申請できるのではないか。 以上,3点についてご存じでしたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 土地境界線の決定についてよろしくお願い致します

    現在住んでいる家の隣の人と、土地の境界線でもめています。経緯:隣の人が、土地を一部売却するにあたり私の家に境界線の立ち合いを申し込んできました。しかし、私の家と隣にはブロックがあり、そのブロックで境界線を決めてしまうと、私の家は登記上よりも実際の面積は8坪少なく、今のままでは不満であるといいました。隣の人は、境界線に立ち会ってくれるなら土地を売ってもいいと言ってきました。(金額に関しては隣の人は「お金の話は最後でいいですやん。私は売ると言ったら必ず売ります。隣同士だからお互いが納得する方法で決定しましょう」と笑顔でいい、立ち合いに来ていた測量士さんからは相場位だから坪35~40万くらいかなといわれました。私としては相場で売ってくれるものだと信じて、測量士の方が今現在ブロックで囲われているところで境界杭をうちました。(印鑑・サインはしていません)ただ、この場所では納得していない、隣の土地を売ってくれるのが条件だと伝えました。しかし、後日測量士さんが提示した土地の売却見積もりはひどく、土地代に加え、ブロックの撤去と新設の費用+隣の人が売却した時の税金分+測量の費用+隣の人の利益(50万)の合計800万円と言ってきました。(相場は400万)私はそんなにお金がなく、またあまりに理不尽なので断りました。この場合、打たれてしまった境界杭は有効なのでしょうか?(ハンコ・サインはしていません)また、有効であるならば撤回は出来るのでしょうか?土地に関して無知なので、すみませんがよろしくお願い致します。

  • 隣接する土地の測量図への押印について

    祖父・祖母の家のことですが、隣接する土地を購入した不動産業者から「隣接する土地の所有者の印鑑がないと売買ができない」と言われ、 不動産業者が持ってきた測量図に押印(実印)したそうです。 気になって色々インターネットで調べたところ、土地の境界にも関連する重大な問題だということが分かってきました。 この押印が意図しないような隣接土地との境界変更を招いて、境界紛争にならないか心配しています。 今判明していることは ・祖父が押印したのは隣接する土地の測量図だけで、祖父・祖母の家の家との境界についての説明はなかったとのことです。 ・また「筆界確認書」や「境界確認書」というような文書は見ていない、押印していないとのことです。 ・隣接土地との境界を確認するような立会いもなかったとことです。 ・法務局で調べたところ、祖父・祖母の家の測量図面は存在しません。  土地は祖父・祖母で共有登記(持分2分の1ずつ)をしていますが、測量図面に押印したのは祖父だけです。 ・不動産業者は売買するために新たに隣の土地を測量したとのことです。 測量図への押印だけで隣との境界を変更するような重大な結果を招くのでしょうか? 何卒ご教授のほどお願いいたします。