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個人間の不動産賃貸契約の引き継ぎ

不動産の契約文書に詳しい方にお聞きしたいです。 個人事業主(A)として個人で賃貸契約している店舗物件があります。 事情で、従業員の1人(B)に事業継承します。この物件の賃貸契約もAからBに引き継ぎたいです。 賃貸契約を名義変更の手続きだけで済ませる事はできますか? Aが一旦解約し、再度Bが契約するかたちとなると多額の費用がかかると思い、悩んでいます。 個人から個人への賃貸契約の引き継ぎで費用を抑える方法があれば教えてください。

みんなの回答

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.2

それは貸主の意向次第です。 賃貸借契約とは基本的に双務契約であり、その条項について法的に定めてある事があります。 当社の契約では個人→法人等の名称や称号の異動だけで、実際の使用変動について変わりがない場合は、1ヶ月賃料相当分での変更を認めています。 本件については、借主自体が異動になる場合です。 これは名称変更とは違います。 全くの「別人」との契約になります。 そのままの条件で、変更を認める事は、可能性として低いですね。 現契約者のアナタが連帯保証人になる条件なら、可能性はあると思います。 法人契約なら代表変更登記をもって借主の地位を承継も出来ます。 私は現役の宅建業者で宅建士です。

noname#249042
noname#249042
回答No.1

>Aが一旦解約し、再度Bが契約するかたちとなると多額の費用がかかると思い なぜですか?(礼金や保証金などがある物件なのでしょうか?)引き継ぎと言っても名前変えて終わりというわけにはいかないので、結局は解約と新契約みたいな形式にしといたほうがすっきりするんじゃないかなと思いますが。 クリアにしておく点は ・Aが今預けている敷金(あれば)と、Bが新たに預ける敷金をどうするか (敷金を大家に預けたままBに譲渡するなら覚書等交わしとく、一旦解約して敷金をAに返してもらってBが新たに預けるもよし) ・Bの保証の問題(連帯保証人を新しく用意するor保証会社の場合はBが審査に通るかどうか) ・Bに対しては内装は譲渡(売却?)する旨、大家に対しては原状回復はAしないでOK、Bが出るときに行うということで許可をもらって書類を作るという方法が良いかなと思います。 基本的に大家の了解を取らないとできないので、AとBの間である程度のところは決めておいてから大家に相談。 とりあえず権利関係は書類にしてきちんと残しておかないと、Bが店を辞めるときにトラブルに巻き込まれる可能性がある、なので私はAは解約、Bが新たに契約という形式にできればした方が後々のことを考えると良いのでは無いかと思います。

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