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スポーツ団体への関わり方
A中学校の生徒のみが所属する20人規模のスポーツ団体(生徒は部活動と同じメンバーだが、学校としての活動でなく保護者代表を会長とする任意のスポーツ団体を結成した)の活動に、A中学校の教員が指導員として関わることに法令上問題はありませんか? ・活動は毎週3時間で日曜日のみ ・報酬はない(完全なボランティア) ちょっと調べてみましたが、 報酬が発生せずとも、教育公務員特例法で規定する兼職・兼業届けが必要とか、何かクリアすべき要件や留意点があれば教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
ご自分の中で結論は出されているようですが、書かれている通りかと思います。 なかなか大変だと思いますが、頑張ってください。 自分の主張の弱点を意識して、予想される相手のネガティブな主張への対案を用意したうえで、相手の話をきちんと聞き、譲れるところは譲る姿勢を示すと、相手も全面的なひてはしづらくなり、落ち着くところに落ち着くのではないかと思います。
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- lawconsul
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補足の書き方からすると、相談者は教員であり、管理職や教育委員会から反対を受けるだろうと考えて、実際に話をする前から、了解を得ることを諦めているように見えます。 質問者さんに主体的にやる気があるなら、関係者できちんと話をして、お互いに何が問題なのかをきちんと整理・共有し、理解をした上で、解決策(落としどころ)を見つけるべきかと思います。 基本は、ごまかさず「王道を行け」です。 父兄の要求に流されて、学校に隠れて指導をしたとしても、そのことが学校側にバレるのは時間の問題でしょう。どうせその時点で話し合いをしなければならなくなります。 事前に準備をして堂々と話し合いをするのと、隠れてやっていたことがバレて急遽話しあいをしなければならなくなるのでは、前者の方が有利に進めることができることは、分かるのではないでしょうか。 なお、父兄が地域のスポーツ団体を作るのは自由ですが、作るのであれば、自分たちで指導するなり、指導者を別に確保するなりするのが筋でしょう。部活顧問の教員に無償での指導を求めるということ自体に、私は違和感を感じます。(個々の教員が、本当にボランティア精神で指導をすることを否定するものではありません)
補足
最後に確認の補足です。 ①法令等に照らして間違ったことであれば、すっぱりやめる。 ②間違ったことでなければ、意見を交わす価値のあることではないかと思っています。 結論として みなさんから頂いたご意見では、 「違法なことではない。しかし、保護者や生徒、管理職や教育委員会、それぞれの立場からコンセンサスを得る必要がある」 という まとめ方になるのでしょうか。
- lawconsul
- ベストアンサー率64% (48/75)
補足をありがとうございます。 学校が日曜日を部活禁止としているということですので、禁止の理由によっては、顧問が日曜日の活動に関与することについて問題になる可能性が残るものと思われます。 昨今問題となっている、教職員の課外活動指導の負担を軽減するためであるとすれば、当該教員の自己管理の問題のようにも思います。しかし、生徒の部活動による拘束時間が長いため、それを緩和する目的があるとすれば、時間外といえども、そこに教職員が関与することには問題があるように思われます。 形式的に任意参加の形をとっていても、顧問が来て指導するということになれば、生徒が自分だけが抜けるということをしずらい環境を作ることになってしまいますし、日曜日の練習に参加していないとレギュラー選出などで不利になる可能性があると考えてしまうかもしれません。 いずれにせよ、せっかく良いことだと考えてやろうとされているのだと思いますので、事故発生時の対応や責任の所在の明確化、異動した場合にはどうするのかなども含め、学校や教育委員会と事前に良く相談をして、服務規程なども含め、問題を潰してから進めることをお勧めします。
補足
管理職や教育委員会の立場で言えば、任意のスポーツ団体の活動とは言え 脱法的な部活動?になるので認めたくないでしょう。 逆に 生徒はやりたい。保護者はやってほしい。 両者は平行線。 (文科省も部活動のクラブチーム化を模索しているようですが) 顧問としては、板挟み。 この状態で、もしも顧問が日曜日のスポーツ活動に指導者として参加したら、 何か管理職や教育委員会からペナルティーが課されるのでしょうか?
- erieriri
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他の方の回答のように「学校側から部活動の時間を制限されるなどしているとすれば、それを潜脱する目的」は明らかですね。 ただ、それで直ちに違法とはならないのかな・・・ 日曜日に、学校とは違う場所でやる以上、怪我などの事故が発生したときの責任体制(学校・教育委員会は一切責任がないとするのか)、保険加入などは必要でしょうね。
- toka
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教員の管理者(校長)は各教員の負担を考慮する必要があるので、学校には必ず教員の参加を届け出ること。 あとは日曜の活動で教員に事故があった際の学校への届出体制、治療費負担について取り決めておくこと。 これさえ守っていればオッケーです。
- lawconsul
- ベストアンサー率64% (48/75)
法令上の問題以前に、保護者代表を会長とする任意のスポーツ団体と言いながら、特定の中学校の特定の部活動に参加している者しかメンバーになれないということであれば、そもそも、なぜそのような団体を作る必要があるのかが問題になるように思います。 学校側から部活動の時間を制限されるなどしているとすれば、それを潜脱する目的を疑われるかと思います。 また、部活動の顧問とは別の教員が指導するのだとすれば、当該教員が部活動の顧問になれなかったために、そのようなことを行っているように見えるかもしれません。 このような疑問に対する説明がきちんとできる必要があるかと思います。 そのような問題がないのであれば、基本的に勤務時間外の私的な活動は、何らかの職に就くとか、政治的活動等を除けば自由ですし、遠くに行くわけでもないのに、ボランティアで届出は必要ないかと思います。 もっとも、生徒や父兄と時間外に接するわけですから、法的な届け出は必要ないとしても、管理職に報告をする必要はあるのではないでしょうか。
補足
>特定の中学校の特定の部活動に参加している者しかメンバーになれない 現在は、A中学校の生徒のみですが、裾野を広げるという意味でも、近隣の小中高校生も希望すれば加入できます。 >学校側から部活動の時間を制限される 生徒・保護者の意向としては、日曜日に、学校とは異なる場所で活動するスポーツ団体として設立し、 学校からの日曜日の部活動禁止制限があるなかで 子供たちの、もっと活動したいという意向を叶えてあげたいという思いのようです。 >部活動の顧問とは別の教員が指導する 平素から関わっている顧問にも参加できるだけ協力してほしいとの意向です
お礼
まだまだ前途多難ですが、ありがとうございました。