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薬機法について
薬機法は医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品、健康食品を対象にされているようです。 例えばサプリメントで「これを飲めば肝臓病が治る!」は当然アウトになると思います。 健康食品や医薬品ではない貝のあさりを広告やブログで「あさりを食べれば肝臓病が治るかもしれない」という表現もアウトになるのでしょうか?
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- M_Sato
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回答No.1
> 健康食品や医薬品ではない貝のあさりを広告やブログで「あさりを食べれば肝臓病が治るかもしれない」という表現もアウトになるのでしょうか? 一般論としてブログで意見を述べるのは薬機法違反にはなりませんが、特定の商品について広告でそうした表現を使った場合は、効能・効果を期待させることになるのでアウトです。
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ご回答ありがとうございます!参考になりました。