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(介護職)「喜ばれる支援行為が法律違反」について
「代理権を有しない者(ケアマネジャー、介護職員)が代筆(法律行為)を行うことは違法行為になる。」について質問致します。 ケアマネジャー、介護職員が自分の利用者の代筆を行った場合、具体的に何法に違反するのでしょうか?
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「代理権を有しない者」との記載があるので、本人に意思能力がない場合や、意思能力があっても本人の委任を受けずに、勝手に契約書に、本人の名前を署名したような場合で、事務管理として認められる余地がない場合という前提で回答します(ケアマネージャー等であっても、本人の委任等により、職業倫理上等の観点から相当かどうかは別問題として、代理権を取得することも不可能ではないと考えられます。)。また、事務管理() 1 民事上、本人の追認がなければ、本人と相手方との間の契約が無効となる可能性があります。そのことにより、本人や相手方に損害が生じれば、不法行為責任を問われ得るものと考えられます。 2 刑事上 私文書偽造罪(刑法159条)に当たる可能性があります。
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- watanabe04
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回答No.2
法律以前の問題ですね。 ケアマネと利用者が契約を行うのに、 ケアマネが利用者の署名や捺印してどんな意味があるのでしょうか?
noname#252039
回答No.1
私文書・・・刑法第159条