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利益相反行為

rikuriku2019の回答

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回答No.2

倫理観のある大人なら、自分を最初が除外しますよね。 李下の下に冠を正さずです。 民法108条からもそのような請負契約は、本人の同意がなければ、無権代理で無効です。 本人の同意とは、この場合、「再建委員会」(自治会かな)の同意です。 本人の同意のためには、自治会の決定が必要でしょうね。

gesui3
質問者

お礼

再建委員会で反対した委員をクビにした上、住民の中の仲良しを集めて吊し上げ、賛成する者を代理委員に任命しました。 さらに、(元の壊れた物件を作ったのも自分であり)大元の町内会長に設置の補助金申請しましたが、「戸数増加による分離・新設なら補助してきたが、壊れたから建替という物件は前例がない」と、補助金を断られていました。よく見ると欠陥工事でした。

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