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個人事業者のパソコンの耐用年数
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平成13年4月1日以後に開始する事業年度から、今まで「電子計算機」が「6年だった耐用年数が、パーソナルコンピュータ」4年、「その他のもの」5年となりました。 これは、4月以降に購入したものではなく、今までに購入され、減価償却しているものにも適用されます。 従って、今までのものを耐用年数を変更すると、今年の減価償却額が一時的に増えます。 ただ、従来のものは今までの耐用年数のままで、継続することは可能です。
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