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個人の請負契約者(短期バイト)が仕事中にケガしたら労災?

農業法人の有限会社に来ている手伝いバイトの方が、仕事中にハチに刺されて病院で治療を受けました。 とりあえず全額本人負担で払ってありますが、後で労災扱いにできるのでしょうか? 従業員とはなっておらず、労務提供に対する請求書を書いてもらい、お金を支払っています。 会社は労災適用事業所で、本人は(たぶん)国保に加入してます。 なんとか清算してあげることはできないでしょうか?

  • atb
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noname#24736
noname#24736
回答No.1

一般的には、雇用契約ではなく請負の場合は労災保険は適用されません。 ただし、請負契約であっても、下記のように実態的には労働者性が認められる場合は、契約者の労働者と判断され、労働基準法や労災保険が適用されます。 1.具体的な指示により仕事の依頼や業務をうけている。 2.業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けている。 3.使用者の命令、依頼により通常予定されている業務以外の業務に従事することがある。 4.勤務場所及び勤務時間が指定され 管理されているなど拘束性がある。 5.労働提供に代替性が認められていない。 6.労働の対象として賃金が支払われている。 労働基準監督署に相談しましょう。

atb
質問者

お礼

素早く的確なご回答、ありがとうございました。 自分も労務を少しはやりますが、スッキリわかりやすく、大変助かりました。 たぶん1,2,4に該当しますので監督署に相談します。 ありがとうございました。

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