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扶養家族の介護保険料

協会けんぽです。夫がサラリーマンですから、扶養家族に介護保険料はかかりませんでした。夫が65歳になった場合、、扶養家族(40歳~64歳)の介護保険料はどうなるのですか。

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  • kitiroemon
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回答No.2

夫が75歳になって、協会けんぽの被保険者でなくなった時は、夫自身は自治体の後期高齢者医療保険に加入します。これには扶養の概念はありませんから、妻自身は65歳未満なら就職して組合健保か協会けんぽ、あるいは自治体の国民健康保険に加入しなければなりません。そのどれかで介護保険料も合わせて支払うことになります。65歳以上なら自治体の介護保険に加入して保険料を支払います。 いずれにしても、夫の年齢や加入保険に関係なく、妻が65歳になった時点で、自治体の介護保険への加入になり、妻自身の保険料も支払うことになります。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

夫は65歳以降も給与所得者で、協会けんぽの被保険者のままという前提でよろしいでしょうか。 そうであるとすると、夫は65歳からは介護保険の第1号被保険者になりますから、市町村の介護保険に加入して、そちらに保険料を支払います。協会けんぽへの介護保険料の支払いはなくなります。ここまではご理解されていると思います。 一方で、妻(40歳~64歳)は、夫の協会けんぽの被扶養者のままですから、健康保険については夫の支払う保険料だけで済みます。その上で、介護保険料については夫が65歳になり支払わなくなっても、妻は第2号被保険者のままでいられます。これは協会けんぽの場合の取り扱いです。協会けんぽ以外の組合健保などでは、65歳以上の被保険者を「特定被保険者」という扱いにして、妻(40歳~64歳)の分の介護保険料を別途徴収するところもあります(その健康保険組合の規約による)。 というわけで、協会けんぽの場合には、今まで同様に、扶養家族の介護保険料を徴収されることにはなりません。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございます。お詳しいですね。もうひとつ、ご教示ください。 夫が75歳になったて、協会けんぽの被保険者でなくなった場合、扶養家族(40歳~64歳)の介護保険料はどうなるのでしょうか。

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