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被扶養者の介護保険料について

被扶養者の介護保険料の負担についてどなたか教えてください。 下記の負担で合っていますでしょうか? 1.健康保険第2号被保険者(40歳未満)の被扶養者の介護保険料  ・40歳以上65歳未満・・被扶養者本人の保険料負担なし  ・65歳以上・・・・・・・介護保険第1号被保険者として保険料負担 2.介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満 介護保険料会社と折半)   の被扶養者の介護保険料  ・40歳以上65歳未満・・被扶養者本人の保険料負担なし  ・65歳以上・・・・・・・介護保険第1号被保険者として保険料負担 3.介護保険第1号被保険者(65歳以上 介護保険市町村に支払)   の被扶養者の介護保険料  ・40歳以上65歳未満・・介護保険第2号被保険者の被扶養者では   なくなるため、介護保険第2号被保険者として保険料負担  ・65歳以上・・・・・・・介護保険第1号被保険者として保険料負担 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#133552
noname#133552
回答No.1

3は間違っていると思います。 正しくは、以下のとおりになるはずです。 また、介護保険には「被扶養者」という概念はありません。 【 健康保険被保険者の被扶養者となっている者の介護保険料 】  ●「被扶養者」とは、健康保険被保険者の被扶養者のことをいう  ● 介護保険には被扶養者の概念はない ア 健康保険被保険者が40歳未満のとき (1)被扶養者本人が40歳未満のとき ‥‥ なし (2)被扶養者本人が40歳以上65歳未満のとき ‥‥ なし  ● 被扶養者本人は「介護保険第2号被保険者」  ● 被保険者の健康保険が、制度全体で被扶養者の介護保険料を負担  ● 被扶養者でなくなったときは、介護保険料の負担は「あり」  (被扶養者ではなくなり、健康保険の被保険者となったとき) (3)被扶養者本人が65歳以上のとき ‥‥ あり  ● 被扶養者本人は「介護保険第1号被保険者」  (各自で介護保険料を負担するため)  ● 原則として「特別徴収」(本人の年金給付から天引き)  ● 特別徴収ができないときは「普通徴収」(直接、納める) イ 健康保険被保険者が40歳以上65歳未満のとき  (健康保険被保険者本人は「介護保険第2号被保険者」) (1)被扶養者本人が40歳未満のとき ‥‥ なし (2)被扶養者本人が40歳以上65歳未満のとき ‥‥ なし  ● 被扶養者本人は「介護保険第2号被保険者」  ● 被保険者の健康保険が、制度全体で被扶養者の介護保険料を負担  ● 被扶養者でなくなったときは、介護保険料の負担は「あり」  (被扶養者ではなくなり、健康保険の被保険者となったとき) (3)被扶養者本人が65歳以上のとき ‥‥ あり  ● 被扶養者本人は「介護保険第1号被保険者」  (各自で介護保険料を負担するため)  ● 原則として「特別徴収」(本人の年金給付から天引き)  ● 特別徴収ができないときは「普通徴収」(直接、納める) ウ 健康保険被保険者が65歳以上のとき  (健康保険被保険者本人は「介護保険第1号被保険者」) ● 65歳以上でも健康保険に加入できるし、被扶養者を持てる ● 但し、健康保険被保険者の介護保険料は「特別徴収」  (本人の年金給付から天引き) ● 健康保険被保険者本人の介護保険料は給与からの天引きがなくなる (1)被扶養者本人が40歳未満のとき ‥‥ なし (2)被扶養者本人が40歳以上65歳未満のとき ‥‥ なし  ● 被扶養者本人は「介護保険第2号被保険者」  ● 被保険者の健康保険が、制度全体で被扶養者の介護保険料を負担  ● 被扶養者でなくなったときは、介護保険料の負担は「あり」  (被扶養者ではなくなり、健康保険の被保険者となったとき) (3)被扶養者本人が65歳以上のとき ‥‥ あり  ● 被扶養者本人は「介護保険第1号被保険者」  (各自で介護保険料を負担するため)  ● 原則として「特別徴収」(本人の年金給付から天引き)  ● 特別徴収ができないときは「普通徴収」(直接、納める)

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