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確定申告の免税事業者のみなし譲渡について
お世話になります。 免税事業者として個人事業主をしておりましたが、昨年9月末で廃業しました。 売上は年間100万円ほど、経費を引くとほぼ赤字でした。 事業用と自宅用で按分50%で使用している車があったのですが、処分せず自家用車として使用することにしました。 未償却残がまだ残っています。 確定申告があるのですが、みなし譲渡として課税され納税しなければなりませんか? 免税事業者なので課税なし? お詳しい方、よろしくお願いいたします。
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- f272
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回答No.1
みなし譲渡として課税売上になります。 しかし消費税は免税事業者であるため納付義務はありません。