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出産手当金もらえない?
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出産手当金というものは、法定の産前・産後休業中(産前6週・産後8週)の賃金補償という性質を持ちます。 したがって、基本的には、本人(あなた)が被保険者だということが必要です。 但し、資格喪失のとき(被保険者から抜けるとき)には、その時点が欠勤かつ無給で、かつ、その日までに連続1年以上の被保険者期間があることを条件に、資格喪失の日が産前・産後休業中であるならば、出産手当金を資格喪失後も受けられます。 残念ながら、あなたの場合は、来年3月出産予定児に関しては対象外です。 一方、よく間違えられますが、出産育児一時金といって、出産費用に相当する金額を別に受けられます。 ただ、こちらも、本人(あなた)が被保険者だということが必要で、夫が入っている健康保険のほうであなたが扶養されている(あなたが資格喪失をしたので、夫の被扶養者になっているという意味)というのなら、夫の健康保険のほうから家族出産育児一時金として受ける、ということが原則になります。 但し、以下の条件を満たしているのなら、資格喪失後でも、あなたがそれまで入っていた健康保険のほうから出産育児一時金をもらう、ということもできます。 上で記した家族出産育児一時金との間で二者択一です。どちらか1つに限られます。 (現実には以下の条件を満たすのは微妙なので、家族出産育児一時金を選択したほうが無難です。) ・妊娠4か月(85日)以上での出産。 ・資格喪失日前日(通常は退職日当日)までに連続1年以上の被保険者期間があること [間が1日でも途切れているとアウト。出産手当金でも同様。] ・資格喪失日(通常は退職日翌日)から6か月以内に出産。
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- okok456
- ベストアンサー率43% (2560/5902)
追伸 出産育児一時金はもらえそうですね。 出産育児一時金 で検索すると https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310/
- okok456
- ベストアンサー率43% (2560/5902)
パートタイマー 出産手当金 で検索しました。 職場の健康保険に加入している本人が対象で 夫の扶養に入っている場合は支給対象外のようです。 https://part.shufu-job.jp/news/solution/11919/
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6204/18506)
国民健康保険でも 同額もらえます。
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