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土地を売ろうとしております。登記の手続きを司法書士

土地を売ろうとしております。登記の手続きを司法書士に頼むつもりですが、権利書のコピーの提出を求めれています。代金決済日には権利書が必要と思いますが、事前にコピー提出は必要でしょうか。また、決済日に権利書を渡すリスクは保証されるのでしょうか。漠然と不安です。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

なんか、勘違いしている人が多いんですよね。 小説や、テレビドラマなんかでもそうなんですけど。 俗に言う土地の権利書は、そんなもの持ってたって、それだけで売り買いなんてできません。 持ってる人が、所有権を主張することもできない書類なんですよ。 書いてあるのは、持ち主の情報、場所、土地の形や寸法、誰かが抵当に入れているのなら、その情報です。 盗んできたからって、その書類の持ち主を書き換えたって、登記所に在る原簿の所有者は変えられないわけです。 だか、その情報が書かれただけの、単なるコピーでしかないんです。 書類がなくなったって、売買できますし、新しい持ち主に権利を移転することもできます。 見つからないと言えば、貴方の身分証明や住民票、印鑑証明、印鑑などか、余分に必要になるだけの話です。 登記済み書を求められているのは、書類ー作る上で、確認の手間を少し省くためです。 登記所に行って内容確認してからじゃないと書類の作成ができなくなりますので。 その程度のものでしかないんです。

Haru1780
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。権利書の扉に見られたり、コピーされると、盗まれたのと同じリスクが発生します。と書かれていて、シールまで貼ってあり、いらぬ心配をしました。

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