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健康保険の被扶養者になるために必要な書類提出について
- 健康保険の被扶養者になるためには、前職の退職証明書と所得証明書の提出が必要です。
- 具体的な内容の確認は前の会社や市役所などにお問い合わせください。
- 健康保険の被扶養者に関する手続きをスムーズに進めるために、必要な書類を正確に提出しましょう。
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- y-y-y
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> 健康保険の被扶養者になるために、・・・・ 国民健康保険(国保)ですか? 社会保険(企業の健康保険)ですか? ● 国民健康保険(国保)ならば、扶養の制度はありませんので、人数分の保険料がかかります。 加入申込先は、住民届けの区市町村役場です。 持って行くものは、本人確認書類と、前職の退職・退職日等が確認が出来る書類等なら何でも。 ● 社会保険(企業の健康保険)ならば、扶養で加入届けをしたい勤務先の社会保険の担当経由で、健康保険組合へ申請する。 扶養として認めるかは、下記の様に、健康保険組合ごとに違いますから、ここでは回答が出来ません。 ・ 扶養を申請すれば、すぐに認める。 ・ 前年1年間(1月~12月)の収入総額、または、所得額で所得額の公的証明(前年の公的証明は4月頃から可能)を提出して、扶養を認める。 ・ 扶養を申請の時の1年間(1月~12月)の確定申告を次の年の2月頃にして、その確定申告結果の4月頃に公的証明を提出して、扶養を認める。その公的証明が可能の4月頃までは、他の健康保険(国保しかないが・・)に加入する。 ● 社会保険の健康保険組合によっては、毎年6月頃の扶養家族の定期異動確認時に、収入総額・所得額の確認の為、公的証明の提出を求める所もあります。 公的証明の提出は、ほとんどが毎年まったく求めませんが、ある年に突然に求めたり、毎年とか、数年に一度と求めることもあるので、求めるか否かは健康保険組合の考えによります。 ● 収入総額、または、所得額で所得額の公的証明とは。 (前年1年間(1月~12月)の公的証明は4月頃から可能) 収入証明する種類には、いろいろありますから、たいていは「課税証明書」を、1月1日に住民票のある区市町村役場に「課税証明書」申請です。(1月1日というのは、税金はこの1月1日の税務署・市区町村役場に納税するため) もし、収入総額、または、所得額で所得額の公的証明を健康保険組合から求められたら、区市町村役場の「課税証明書」でいいのかを、健康保険組合に確認をしてください。 収入証明書のいろいろな種類の説明サイト https://www.homes.co.jp/hikkoshi/cont/step/income-certificate/#title_06
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内容に疑義がない限り,確認をすることはありません。