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道路交通違反

9月に速度超過で、執行猶予判決になりました。その後、12月に無免許運転(速度違反)で、捕まりました。 車の処分、運転をしない職業に転職済み、父母が法廷で証言してくれます。 執行猶予の可能性はどのくらいでしょうか?

  • 裁判
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みんなの回答

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2546/11329)
回答No.4

執行猶予中の同様の事件ですので執行猶予は取消+無免許運転の処罰を加算されると思います いわゆるW執行猶予は非常に困難な状況かと思います

noname#246130
noname#246130
回答No.3

スピード違反の刑罰は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金です。時速80キロ以上のスピード違反ですと、多くの場合、執行猶予付きの懲役刑が科されることになります。 無免許運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事処分を受ける。 ただ、通常の無免許運転では実刑判決となり懲役刑になるケースは少なく、ほとんどの場合は罰金刑となります。 しかし、下記のようなケースでは逮捕され、懲役刑となることもあります。 ・過去に無免許運転での前科・前歴がある ・常習的に無免許運転を行っていた ・無免許運転で人身事故を起こした ・検問などで無免許運転が発覚しそうになり逃走した ・スピード違反や飲酒運転など、その他の交通違反や犯罪行為をしていた ・執行猶予期間中だった 前に起訴されて懲役刑の判決を受けていますので今回も起訴されるでしょう。 ただ、前回の反省がない事もあり、実刑を覚悟していた方がいいと思う。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.2

ハッキリは分かりませんが、死んだ友人が交通違反の執行猶予中に、ついつい近所にタバコを買いに行こうとして車を運転して、シートベルトで捕まって、実刑で8ヶ月入ったことはありますよ。 また、心を入れ替えたとか、父母の証言がどうだったかで、どうなることでもないですね。 ただ、こうしたことは専門家(弁護士など)に聞けば、執行猶予なのか、実刑なのかを含めて、凡その回答はしてくれると思いますよ。

  • okwavey5
  • ベストアンサー率18% (51/283)
回答No.1

弁護士に確認した方が良いですよ。 回答者はあなたを弁護するわけでもないし、代理人でもないから、何も判断できません。 9月も12月も、毎年1回あるので、いつの9月や12月なのか、弁護士にはちゃんと伝えましょう。

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