休職→起業独立した場合の傷病手当金とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社員で休職している方が起業独立する場合、傷病手当金の受給は可能かどうか疑問に思うことがあります。
  • 傷病手当金は10月以降も受け取れるのか、受け取れる場合にはこれからの支出の考え方も重要になります。
  • 起業する場合、現在の傷病手当金との両立方法を考えなければなりません。
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休職→起業独立した場合の傷病手当金について

会社員です。7年くらい会社勤め、俗にいうキャリアウーマンでした。3月からうつ病で休職しており、9月末まで自宅療養との診断を受けています。 現在傷病手当金を受給中ですが、9月末で退職しようと思ってます。 というのも、この前友達に、「会社を一緒に立ち上げよう」と声をかけていただいて、そちらで仕事をしてみようと思ってるからです。9月中に登記をして、10月頭から稼働予定、代表者は友達にしようか自分にしようか迷ってます。合同会社予定です。 そこで質問なのですが、 こういったケースの場合、傷病手当金は10月以降も受け取れるのでしょうか。 立ち上げた会社の売り上げからの収入は見込めないので、受け取れるのかどうかでこれからの支出のしかたも考えなきゃいけないと思い、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.1

健康保険組合が労務不能に該当すると判断するのなら引き続き受給可能ですが,労務可能と判断すれば傷病手当金は受け取れません。

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