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「セクハラ」や「下ネタ」は、公序良俗の罪に問われな

「セクハラ」や「下ネタ」は、公序良俗の罪に問われないのでしょうか

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 問われません。  なぜなら、日本の法律に「公序良俗の罪」というのがないからです。  韓国や中華人民共和国では、ある行為を今「犯罪」と規定して、遡って昔やった行為を罰するということをやっていますが、  日本では「罪刑法定主義」「刑の不遡及」といって、罪はあらかじめ法定しておかなければならない、これこれは罪として罰する、という規定が無ければ、罪にあたらず、今の行為を根拠に将来罰せられてはならない、という考え方をしています。  現時点では、「公序良俗の罪」という犯罪規定はないので、仮に将来そういう犯罪ができたとしても、今のセクハラや下ネタを理由に人を処罰することはありません。  ただ、例えば学校に向かって拡声器で「下ネタ」を叫び続けるようなことをすれば、教育業務を妨害したとして、業務妨害罪などで処罰されることはあります。  そのように、内容や方法等によって別な犯罪に該当する場合は別な犯罪規定に該当して、その結果処罰されることにはなります。

noname#246748
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1705/4901)
回答No.4

ない そもそも、「公序良俗」とは民事上の概念(刑事法には無い概念)。 民事上の概念に刑事処分を要求すること自体が、公序良俗に違反したりして(^。^;

noname#246748
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

仏教徒は、五戒を守るので、飲酒、肉食(殺生)、セクハラ(邪淫)、偸盗、下ネタ(妄語)は、駄目でしょうね。

noname#246748
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

現代においては、難しいところですね 男女間においてのセクハラやシモネタならまだ、人権を侵害する行為(男女を差別する雇用契約)として判例もありますが、同性同士のセクハラやシモネタ(聞きたくないなど)も存在しますから、そられも公序良俗に引き上げるには、世情の倫理観がその方向に向かうかどうかでしょう もともと公序良俗違反は民法ですから「罪に問う」とかの考えもなく、実際の状況に応じて、無効か否かを判断するという処理がなされ ます つまりは、強行規定と任意規定の狭間にあるような法律です ので、今の時点ではケースバイケースとしか・・・説明ができないです

noname#246748
質問者

お礼

ありがとうございます。

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