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公序良俗

公序良俗は、権利濫用禁止の要件又は判断基準であるとする考え方があるみたいですが、これは一般的な考え方なのでしょうか? それとも少数の考え方なのでしょうか?

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noname#62168
noname#62168
回答No.1

民法での話 民法1III の権利濫用法理 でしょうか? ほとんど議論しない領域の問題で、あまりこだわる必要はないように思いますが 公序良俗は、実質的には 犯罪行為や犯罪行為に近いこと ですから、権利濫用よりも相当に悪質な場合といえるかと思います。 あまり聞かない話で、一般的な考えとはいえないように思います。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 参考になりました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 「公序良俗は、権利濫用禁止の要件又は判断基準の一つである」というのが正確なのかも知れませんね。 ことの起こりは、民法が私的自治を根本原則とする自由を、1条(公共の福祉等)により一定の制限を加えるというかたちで構成されていて、結局のところ、民法の条文はある意味でこれらを頂点とするヒエラルキーを構成しているといことが出きると考えてたのですが、その意味では「公共の福祉(1条)」は「公序良俗(90条)」を包含する概念かと思ったのですが、「公共の福祉」と「公序良俗」は別の概念であるとの意見もあり、悩んでいました。 そんな中、上記の文言にぶつかり、これが一般的な考え方であれば、「公序良俗(90条)」は「権利濫用禁止(1条3項)」に包含されることになります。 更に「権利濫用の禁止(1条3項)」は「公共の福祉(1条1項)の物権面での各論的な位置づけとする考え方があることから、「公共の福祉(1条1項)」にも包含されることになり、先のヒエラルキー云々と整合することになると考えたのです。

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