• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律に精通してる方々に質問です)

アーケードゲームの代行依頼での詐欺被害、法的な対応は可能か

このQ&Aのポイント
  • アーケードゲームの難曲のクリア代行を募集した相手が、データ移行後にTwitterアカウントを削除し、代金も未払いのままです。
  • この状況は詐欺罪に該当するのか、警察への被害届を出すことで捜査してもらえるのか検討したい。
  • 被害としては200円という金銭的な損害があり、法的にも有効な手段を使って問題解決を図りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.5

>なんどもすみません 冷静に・・・ では、相手が「1億円で音ゲークリアデータを買う」としていたら、あなたの被害額が1億200円になると思いますか? 冷静に考えれば、子どもでも分かることなのです 1700円も1億200円も一緒なのです ですから、あなたの被害額は200円以上にはなりませんよ

その他の回答 (4)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.4

>1500円のiTunesカードが貰えなかったことは被害額に入らないですか? 入りません 法的に正当な報酬ではありません 仮に、請負契約か委任契約を取り交わしたという主張を通すとしたら、相手が「誰」であるのか、契約時に確認しなければならず、今回のケースはそれに当たりません また、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立しますので、あなたが財物を取られたのでもなく、相手が1500円分の財物を得たことになりません(詐欺罪は財産を対象とした犯罪) よって、正当な被害額と主張できる金額は200円です また、相手が未成年だった場合も考えましょう これも妄想ですが、中学生や高校生が「こんな方法があるぜ!」とイタズラ目的でしていれば、なおのこと・・・・です

noname#244723
質問者

補足

なんどもすみません。 >また、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立しますので、あなたが財物を取られたのでもなく、相手が1500円分の財物を得たことになりません(詐欺罪は財産を対象とした犯罪) ということは今回の件は詐欺罪には該当しないのですか? それと https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/287038 このニュースだとお金を支払わずに詐欺罪になり逮捕されているのですが今回の僕の件とどういったところが違うのですか?

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.3

被害額200円ですから「微罪処分」が相当です 微罪処分(びざいしょぶん)とは、日本の刑事手続において、刑事訴訟法及び犯罪捜査規範に基づき、司法警察員が捜査した事件について犯罪事実が極めて軽微で、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについて、送致を行わずに刑事手続を終了させる処分のこと つまり、200円程度では前科もつかないので、被害届も「本気ですか?」と警察に聞かれるぐらいの事案です 妄想としては・・・同じような被害者を1000人ほど集めて、200×1000にして被害総額を20万円ぐらいに引き上げるしかないと思います

noname#244723
質問者

補足

1500円のiTunesカードが貰えなかったことは被害額に入らないですか?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 「iTunesカード1500円支払う」と欺いてクリアデータ(有価値)を受け取ったのですから、形式上は詐欺罪となります。  しかし、そのアーケード社は「複数人がデーターをやりとりしてステージをクリアしてもよい」というルールでそのゲームを運営しているのでしょうか?  おそらく違うと思います。  質問者さんの相手は、自分がクリアのデーターを作ったとしてゲーム会社に申告して何かの特典(価値あるもの)を得るのだろうと質問者さんも推測していたと思われます。  となると、相手は1項詐欺ですが、質問者さんも「人(ゲーム会社)を欺いて、不法の利益を他人に得させた者」(2項詐欺)に該当してしまう可能性があります。あるいは1項詐欺の共犯か。  被害額は200円や1500円、1700円、どれになるかは議論があるでしょうが、捜査して犯人を捜すだけでもその数千倍の費用と時間がかかります。  なのでおそらく被害届けを出してもまともに取り合ってはもらえないでしょうが、強硬に相手の発見と処罰を求めれば、逆に質問者さんも処罰される危険があります。  こういうのを「藪をつついて蛇を出す」と言いますので、諦めることをお勧めします。

noname#244723
質問者

補足

なるほど ちなみに民事の時効は3年みたいですがそれが過ぎるとどうなるのですか?

noname#263248
noname#263248
回答No.1

無理だと思う 被害総額が200円で少なすぎて相手にしてもらえないと思う 悪いのは相手なのですが、騙されるとはこういうことなのです

noname#244723
質問者

補足

詐欺罪には該当しますか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう