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オンラインゲームでのトラブルのことで質問です。
オンラインゲームでのトラブルのことで質問です。 アイテムを先渡ししたにもかかわらず、相手の入金がないという場合は 金銭的な被害がないため法律で立件することはできないと聞きました。 しかしそのアイテムがゲーム公式のオープンマーケット(リアルマネーを使ってポイントを買い、そのポイントを使ってユーザー同士がアイテムの売買を行うもの)で手に入れた物なら、 金銭的価値がアイテム自体にでてきて、アイテムをとるということが詐欺に当たるのでは? という質問です。 警察が動いてくれる可能性はまったくないのでしょうか?
- popporuporu
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- draft4
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全く無いです。 詐欺は相手を騙して搾取することをいいます、相手を騙す気が無ければ詐欺は成立しませんから、警察も動きません。 まして、払った払わないは民事ですから、警察は出てきません
- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
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実際に警察が動いてくれるかどうかは、警察の判断によりますのでここでは省きます 法的に刑法246条詐欺罪にあたるかどうかですが、まず詐欺罪の定義として「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」とあります。つまり今回の案件にあてはめて考えた場合、相手からの入金がないというのが、果たして相手はあなたを欺きアイテムを搾取する目的があったかどうかが争点になります。 入金するつもりだったが忘れていたなど、犯意が立証できなければ成立しないということです。可能であれば相手とコンタクトをとり、相手の真意は確かめた上での対処が必要でしょう。 もし相手と連絡が取れないなどの理由があれば、被害届の提出もありだと思います。
- kumap2010
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要するに、 Aさんがゲーム内アイテムを販売する意思があって、 Bさんが現金で購入すると言ってきた。 しかしAさんがゲーム内アイテムを渡したらBさんは支払いを拒否した。 ということですよね? それなら基本的には詐欺にあたります。 公式が現金販売していたアイテムならもちろん、 そうじゃなくてもヤフオクなどで普通に販売されていて現金価値が認められる物なら一緒です。 ただ、多くのゲームでは規約により現金取引が禁止されており、 詐欺罪の成立には問題無いのですが、捜査の過程で必ず運営会社に情報はいきますから、 それをうけて運営会社がアカウント処分をすることは合法となります。 運営会社が禁止していない場合は問題無く被害届を出すべきでしょう。
- qyukip
- ベストアンサー率40% (13/32)
運営はリアルマネーとアイテムのトレードを禁止しているのであれば ゲームの規約違反ということで法律で立件するのは難しいと思われます。
- akina_line
- ベストアンサー率34% (1124/3287)
こんにちは。 下記サイトをご参照ください。 http://blog.livedoor.jp/botbokumetu/archives/50610811.html 課金アイテムであれば、警察が動いた前例はあります。 では。
補足
課金アイテムとはいえないのです。 公式のオープンマーケットってのは公式が認めたRMTサイトみたいな感じです。 しかしRMをつかうのではなくRMでサイトのポイントを買ってそれを使うという形です。 これで警察が動く可能性はあるのでしょうか?
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
被害届を出さないことには先に進まない。
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