海外からの商品輸入におけるワイントン条約の対象になる際のインボイスの必要性

このQ&Aのポイント
  • 商品輸入時にワイントン条約の対象になる場合、インボイスが必要になるかどうかを確認しています。
  • インボイスには輸出主のサインが必要であり、輸出主と輸入主の住所が合っていることも確認する必要があります。
  • 輸入手続き中の商品について、インボイスを送ってもらうために連絡を取り、円滑な手続きを進める必要があります。
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英訳をお願いします

海外から商品を輸入した際にそれがワイントン条約の対象になっているもので 先方からインボイスをもらう必要がでてきてしまいました! そこで以下の日本語を英文にしていただけないでしょうか? ========================================= 今商品は輸入手続き中です。 そして輸入手続きにインボイスが必要になっています。 CITESに書いている輸出主(Karl)と輸入主(私)の住所が合っている インボイスを送ってもらうことはできますでしょうか? そこには輸出主(Karl)のサインも入っているものが必要です。 何卒よろしくお願いいたします。 =========================================

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質問者が選んだベストアンサー

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  • Nakay702
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回答No.1

だいたいご希望に沿って訳しましたが、詳細部分をちょっと変えさせていただきましたので、和文も付記いたします。 The product in question is currently in the process of being imported. 今、問題の商品は輸入手続き中です。 And we are asked for an invoice to complete the import procedure. そして、輸入手続きをするためにインボイスを求められています。 Would you please send me an invoice? インボイスを送っていただけますでしょうか? The address of the exporter (Karl) and that of the importer (me) must each match the one on CITES. 輸出主(Karl)の住所と輸入主(私)の住所がそれぞれCITESに書いてあるものと一致していることが必要です。 It must also be signed by the exporter (Karl). また、輸出主(Karl)のサイン入りでなければなりません。 Above, please create and send an invoice that meets the address and signature requirements. 以上、住所と署名の条件を満たす送り状の作成・送付をどうぞよろしくお願いいたします。 Thank you in advance. なにとぞよろしくお願いします(前もって感謝申しあげます)。

DAICE1124
質問者

お礼

本当に本当にありがとうございます!とても丁寧に回答いただきまして!

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