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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:変形労働時間制の適用条件について)

変形労働時間制の適用条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 変形労働時間制の職場で働いている方のために、適用条件や問題点について解説します。
  • 変形労働時間制では、利用者の予約時間をもとにシフトが組まれますが、実際には予約時間よりも早く終了することがあるため、勤務時間が短縮される場合があります。
  • 経営者の指示により、利用終了登録をした時刻で勤務が終了とされ、閉店作業も15分以内に終わらせることが要求されます。これにより、シフト上の終業時間まで働けない場合があります。また、予約時間の変動により、シフトの変更が不透明となっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.2

1カ月だか1年単位だかしりませんが、変形労働時間制が有効に成立しているとの前提で、 この日何時間働けとの勤務予定表に示された時間より早上がりにさせられるのは、事業主責めの休業手当の問題(労基法26条)となり、労働者はその日時間分の賃金満額請求できる権利をもち、使用者は平均賃金の6割以上を支払う義務があります。 月の途中で出勤日を増やされたり、早出させられたりすれば、日、週、変形期間の3段階で捕捉される時間外労働、割増賃金の発生の可能性が、あります。 労働時間の正確な把握は、事業者の義務となっています。いろいろ問題のある職場ということで。

ikinobijutsu
質問者

補足

回答ありがとうございます 1か月単位です 「上からの命令による」早出や出勤が増やされたりといったものの賃金については、「今は払われるようにいつの間にか変わっていた」ので大丈夫かと思われます(意味深なカギカッコですが…笑) ついでに、1か月単位ですと法定労働時間というものがあると思うのですが、(31日の月であれば177.1時間以内、とか)シフトを組んだ結果、勤務総時間が上限に満たない従業員がいた場合、不足時間を有給休暇を申請して埋めろと言われます 人員の配置人数はケチる割に、毎月最大限まで勤務しないと給料は払えないといったスタンスです 上記の一文に限って言えば、そう言いたくなる気持ちはまあ理解できるのですが、有給の使用で穴埋めすることを求められるのは合法なのでしょうか… 色々問題ある職場です

その他の回答 (2)

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.3

年次有給休暇を金券にしか考えてないのでしょう。年次有給休暇とは勤務予定表の当初の出勤日のひとつまたはいくつかを指して、その日は休みますと予告する権利です。 のこる出勤日はみな出勤しても、あやしげな時間にたっしないなら有給切れというのは、休日に有給をむりやりあてはめて換金させているのと同等、無効違法です。

ikinobijutsu
質問者

お礼

無知ながら自分でも更に調べてみた結果、 会社の設定している所定労働時間が法定労働時間と同じ値になっているようでした 所定労働時間は事あるごとに社長から言われ、シフトを組む人にも伝えられているのですが、就業規則には書かれていないようでした まあこれについては明記の義務はないみたいなのでいいのですが… 今は、話しやすい別の上司にこの事実を伝えて、違反の可能性が高いことを周知しているところです (私は現時点での直属の上司が社長なので遠回りしかできません) とにかく、私の解り辛い質問文にご回答くださりありがとうございました 自信が付きました

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1044/3177)
回答No.1

仕事は基本的に雇用する側と雇用される側の契約に基づいています。 契約にそれが盛り込まれているならば、契約上問題はないと思います。 あなたが、その契約書にサインをしているか、労働組合があり、あなたがその労働組合に加入していて労使交渉で決まっていればです。

ikinobijutsu
質問者

お礼

労基法に違反している条件でも、契約書にサインさえさせてしまえば合法になるということでしょうか ありがとうございました

ikinobijutsu
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます 質問文にある通り、雇用契約書には「やむを得ない諸事情により、始業終業が前後する」「その場合は前日までに上長より通達する」とあります 前日までに上長より「明日の最終予約は〇時になっているけど、実際は△時に来店するから、終業時刻を△時15分に変更します」との連絡が来るなら契約通りなのでまあ解りますが、 経営者が気になるたびに「最終来店から15分で上がってね?」という口頭での命令?(威圧?笑)をこぼす、みたいな状態です 残っている作業は山ほどあるのに、「実際の最終来店が予約より早まった」というのは、そこまで「やむを得ない事情」であり、終業を早めなければならないことであり、それ以降の作業を勤務として認められない事なのでしょうか そして、その経営者の口頭での15分ルールは、たとえその日その時にならなければ具体的な終業時刻が判明しないとしても、「前から15分後に上がれと言っているのだから、これが『前日までの上長からの通達』にあたる」のでしょうか

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