• ベストアンサー

扶養から外れるタイミング

現在妻が扶養に入っています。 仕事が決まっては辞めを繰り返すので様子をみて会社に状況変更の届けをする予定ですが、扶養から外すタイミングを教えてください。 現状:妻の就職先が、雇用契約書がなく、給与も手書きの明細しかありません。週5日は勤務し20万円程度の支給があるようです。 雇用保険のみ加入で、厚生年金、健康保険はありません。 質問:私(夫)の会社へ扶養をはずすタイミングは次のうちどれが適当でしょうか。 (1)妻が実質的に扶養の範囲を超えた時点 (2)妻が就職先で社会保険に加入したとき (3)年末調整時 ・私はこの際(3)でいいのではないかと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.2

配偶者控除や配偶者特別控除の話であれば,年末調整時で大丈夫です。 健康保険の扶養家族の話であれば,月収が108,334円以上であるなら就職したときです。

その他の回答 (1)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6694)
回答No.1

「扶養」とは、何の扶養ですか? 下記の「扶養」の3つや、また、「厚生年金」とは、現在は、まったく別の事で、リンクもしないし、別々の申請が必要です。 (将来は、、マイナンバー等でリンクして、これらが申請1つですむかもしれません) ➊ 税金関係の扶養(夫婦間は、配偶者控除/特別配偶者控除という) ➋ 健康保険(社会保険)の扶養 ➌ 家族手当の扶養 ★ 厚生年金の第三号被保険者(年金も、扶養と誤解する人がいる) > (1)妻が実質的に扶養の範囲を超えた時点 これは、➌の年末調整時ですね。 税金関係は、1年間(1月~12月)の総収入が、12月31日の見込み額で、ご主人の年末調整で扶養を外します。(妻も、勤務先で年末調整をする) > (2)妻が就職先で社会保険に加入したとき これは、➋の健康保険(社会保険)の扶養ですね。 妻が、社会保険(健康保険)に加入したら、ご主人の健康保険の扶養を外しましょう。 ご主人の健康保険組合と、妻の健康保険組合とが、もしかしたら、扶養者の情報を何らか連絡手段(両方の健康組合同士・勤務先同士・年金事務所・税務署関係か)が有るかもしれません。国保の場合は、申請しか分からないので、二重徴収がよく有ります。 > (3)年末調整時 > ・私はこの際(3)でいいのではないかと考えています。 前述の様に、年末調整は、税金関係の扶養(夫婦間は、配偶者控除/特別配偶者控除という)だけです。 健康保険(社会保険)の場合は、その事由が発生の都度、申請が必要です。 なお、逆に社会保険の健康保険に、扶養に入る場合ですが、その入れる判断は社会保険の健康保険組合によって違います。 ● 収入が無くなったら、すぐに扶養に入れる健康保険組合。 ● 収入のなくなった1年間(1月~12月)の総収入の公的証明等の提出して、その金額で判断して入れる健康保険組合。 総収入の公的証明等は、区市町村役場で発行しますが、1年間(1月~12月)の総収入は、翌年、住民税の金額が決まる頃でないと発行できません。 総収入の公的証明等が発行されるまでは、扶養に入れない場合は、他の健康保険(たとえば、国保など)に入るしかありません。 公的収入証明書とは、たいてい、「課税(非課税)証明書」ていいはずですが、要求元へ証明書の名前をかくにんしましょう。 https://www.google.com/search?q=%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%8F%8E%E5%85%A5%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%8F%8E%E5%85%A5&aqs=chrome.2.69i57j0l7.13729j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 ● 前年の1年間(1月~12月)の総収入の公的証明等の提出して、その金額で判断して入れる健康保険組合も有ります。 【参考】 国民健康保険(国保)の場合は、扶養の制度が有りません。 つまり、扶養で入れても、人数分の保険料がかかります。 --------------------- 厚生年金の第三号被保険者(年金も、扶養と誤解する人がいる)についてです。 最近は、中小企業でも、一定の従業員数以上や、勤務時間も一定以上になると、厚生年金に加入義務となります。 厚生年金の加入履歴があると、将来の年金支給は、老齢厚生年金と、老齢基礎年金の「2種類の年金」が支給となります。 yoshimura7777さんの場合は、ご主人(または妻)が厚生年金ならば、妻(またはご主人)の収入が一定以下ならば、ご主人(または妻)の勤務先を通して「第三号被保険者」と申請。 「第三号被保険者」と認定されると、「第三号被保険者」の期間中は国民年金の同等と認められ、国民年金保険料が全額免除となって、将来の年金支給も国民基礎年金が支給されます。

yoshimura7777
質問者

お礼

詳細なご回答を頂きありがとうございます。非常に助かります。

関連するQ&A

  • 扶養について困っています

    明日に勤務先に書類を提出の必要があり、困っています。 みなさんに教えていただきたく,メールしました。 転職で明日より出社です。私は36歳で既婚、子供2人です。 妻とは4月より別居をしています。(住民異動済) 以下の状況でご教示頂けませんでしょうか? 1、妻、子供2人は7月よりパート勤務で、月収14万 手取り10万   妻、子供2人は会社で7月より社会保険、雇用保険に加入   妻、子供2人は4月~6月は国民健康保険、国民年金に加入 2、私は4月に退職、その後失業保険手続きでハローワークへ   就職が決まり、明日より出社(社会保険加入の会社) 以上をふまえて A:会社へ提出する書類上、「扶養の義務」は、有?無? B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れない? C:会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は   支給されるのか? D:税法上の「扶養」になるのか? 健保上の「扶養」になるのか? E:まだ先ですが、妻の収入の予定では年末調整時、「配偶者特別控除」   となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは   外れるのでしょうか? 色々インターネットでは読んでみるものの、理解が出来なかったり 自分にうまく当てはめられなくてこまっています。 初めての質問で、上手くなないですが、困っています。 是非、ご回答お願い致します

  • 厚生年金の夫の扶養になるならないの、どっちが得?

    夫(私)45歳、厚生年金加入歴23年。妻43歳、厚生年金加入歴17年です。 妻は一旦会社をやめていて、再就職しようとしていますが、扶養条件内で働くか、それともフル就業で厚生年金に入りなおすか、将来もらえる年金額的にはどちらがお得なのでしょうか? 特に、妻が厚生年金に継続加入し、支給条件?の25年で会社を辞めた場合です。 扶養になっていれば、遺族年金とかも出ると思うのですが、どうなのでしょうか?

  • 扶養家族から外すタイミング

    先々月から妻を会社の扶養家族に入れました。 その後先月から仕事が決まり派遣社員で働き始めました。 妻の会社では社会保険及び年金は、国民健康保険及び国民年金に各自加入するよう 言われたそうです。 扶養の条件として年間130万円以下が条件だそうですが、場合によっては、 仕事を辞める可能性もあると妻が言っています。(過去も数ヶ月で辞めたことあり) そこで今の時点で会社を辞めることを想定すると130万以下に なる可能性が高いのであえて私の会社には届出を出していません。 そこで質問なのですが、 1.妻が私の会社の扶養のまま、または妻自身が国民健康保険に加入というのは、   自動でなるのでしょうか。それとも私が会社に扶養から外す手続きをしないと   そのまま扶養のままとなるのでしょうか。 2.会社に届け出るタイミングは、年間130万以上が確実になる(5ヶ月以降)からでも、   大丈夫でしょうか。(今の憶測では3ヶ月くらいで妻は辞める可能性があるため、   扶養に入れる→扶養から外す→不要に入れるというのは、   会社に対しても煩わしく感じられるから、   そのまま会社で働くことがはっきりしてからの方が良いかと思ったからです) 3.会社に届けた場合、扶養から外されるタイミングは、届け出た時期か、それとも過去に遡って   妻が会社に派遣で働くようになった時期からでしょうか。   遡及となった場合、扶養は過去に遡って扶養から外され、   後日国民年金及び社会保険から請求されるということでしょうか。 同じような経験をされた方、またご存知の方、教えて頂けますか。

  • 扶養に入れるタイミングついて

    妻が4/30に付けで退社する予定です。 ですが、妻の現在勤めている会社から源泉徴収表を発行できるが、5/25以降になると言われました。 この場合、扶養に入れるタイミングはいつからになるのでしょう? 税法上の扶養の方は手続きに源泉徴収表が必要だったと思いますので、5/25以降に手続きをすることになってしまいますが、私の5月分の給与には反映されないのでしょうか? また、健康保険&厚生年金の扶養の方はどうでしょう? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 夫の扶養をぬけて国民健康保険に加入できますか?

    夫の扶養をぬけて国民健康保険に加入できますか? こんにちは。現在夫の扶養に入っていて、夫の会社の社会保険(健康保険、厚生年金)に入っています。 そこで質問ですが、この会社の保険からぬけて私だけ国の国民健康保険に入りたいのですが、可能ですか?例えば、夫の扶養に入っていたけど、妻が就職し、新しい就職先で社会保険に加入することになった為に夫の会社の社会保険をぬける…ということはよくあることだと思いますが、新しい就職先が決まったわけではないのに、夫の会社の社会保険をぬける、ということは認められるのでしょうか? おわかりになる方いらっしゃいましたらご教授いただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

  • 退職と扶養に入るタイミング

    妻が出産のために6月8日から産休に入り、9月4日で産休が終わったので、退職して私の扶養に入ることになりました。退職して扶養に入れるタイミングで一番良いタイミングは、月のいつぐらいでしょうか?妻の会社は、毎月10日締め・25日払いで、7月25日の給与から、天引きではなく(給与無いため)健康保険料と厚生年金保険料の折半分を7月分、8月分と支払っています。妻の会社から、9月中に退職なら、9月分の折半分の支払いはないと言われたので、9月15日に退職して16日から扶養にしたら、今日になって9月分の振込用紙が届きました。いつに退職して扶養に入れたら損しないんでしょう?

  • 扶養をはずす、社会保険から国民健康保険に変えるタイミングを教えてくださ

    扶養をはずす、社会保険から国民健康保険に変えるタイミングを教えてください。 夫は長らく無職でしたが、10月から働き始めました。就職先は国民保険ですが、今まで育児休業中の妻の扶養に入っており、社会保険に加入しています。10月から働き始めたばかりのため、今年度の所得はおそらく40万に満たないと思います。前年度は収入ありません。妻のほうは前年度は仕事をして、今年から産休・育休を取得中です。妻の方が今年度の収入がありますので(給与・賞与=86万、育児休業給付金=月12万×8ヶ月)本年度は妻の扶養でありつづけてもいいのでしょうか?また、変更するタイミングは来年度に入ってからなのか、年末調整時なのか、よくわかりません。 また、「扶養中」での住民税や厚生年金などはどのようになっているのでしょうか? 休業中の妻の分の住民税は会社に請求され支払っていますが、その中に夫の分も入っているのでしょうか?後からまとめて夫の分が市から請求などあるものでしょうか? ご指導お願いいたします。

  • 本人の届出と扶養手当、雇用保険及び健康保険

     結婚したときに雇用保険手続き前の妻を扶養家族に入れるため扶養手当と健康保険の届をそれぞれ提出し、扶養手当支給と扶養家族に認定を得ました。その後、妻の雇用保険受給により、(1)扶養手当担当係と(2)健康保険担当係に行ったところ、(1)では「この日額では扶養手当は止まらない」と言われ届は出しませんでした。(2)では届を提出し、妻は扶養から外れました。  そして、最近、妻の雇用保険受給が終了したことと子どもが生まれたので、(1)扶養手当と(2)健康保険の届を提出したとき、(1)の誤りで妻の扶養手当がずっと支給されていることが判明しました。 私は妻が雇用保険を受給していた3か月間分の返納だけかと考えていたのですが、形式的に本人からの届が提出されていなかったので、今回判明するまでの期間3カ月が加わって6か月分の返納をするよう求められています。おかしくないでしょうか?お教えください。

  • 扶養について

    この度妻と離婚する事になりそうです。 妻は国民年金、健康保険も自分で加入するか、 早く勤務先を見つけてそこで社会保険加入を考えています。 現在妻を私の扶養に入れてるので解除する事になりますが、 やはり会社の総務にはちゃんと「離婚するので扶養解除の手続きをします。」 って報告しないといけないんでしょうか。 よくある「妻が働き始めるので・・・」って場合は総務で扶養異動届を もらって記入し提出すれば良いと思うのですが。 こちらで用意する書類など含め、詳しい方の助言をお願い致します。

  • 妻が就職

    私は会社員で厚生年金に加入して妻は専業主婦で第3号被保険者でした。 今年の1月に妻が就職し厚生年金に加入しました。 私は会社にこの事を伝え正確に覚えていませんが「健康保険被扶養者異動届」の様な物を書き提出しました。 しかし私の給与の健康保険料や厚生年金の控除額が以前と変わらないのですが妻が扶養から外れても支払う額は変わらないのでしょうか? 宜しくお願いします。