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カイロ宣言とポツダム宣言の違い
mitonekoの回答
- mitoneko
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そもそも、「【無条件降伏】とはなにか?」というのが、問題です。 さらに、その無条件降伏を宣言するのは、軍なのか国家なのか?という問題がかさなります。 両方共に、実に様々な主張が満ち溢れており、日本国内における判例でも、この解釈にはゆらぎが見られるくらいです。 少なくとも、カイロ宣言・ポツダム宣言ともに、「無条件降伏を求める」という立場は明示されていて、さらに、ポツダム宣言の中に、カイロ宣言を履行する旨の記述があることから、「日本にとって」両宣言には、実質的な違いは無いでしょう。(しかし、特に、台湾の主権に関してはかなり微妙な問題をはらんでいます。) さらに、降伏後の1945年(昭和20年)9月6日には、米国大統領トルーマンから「連合国最高司令官の権限に関するマックアーサー元帥への通達」(JCS1380/6 =SWNCC181/2)があり、その第1項で「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従って貴官の権限を行使する。われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。」と指令されています。 その上で、「いや、そう書いてあるけど、実際には、宣言に条件が書いてあるし・・・」「国体護持は・・・」などという議論を始めるときには、冒頭にも書いた、「無条件降伏とはなにか?」「無条件降伏は誰が宣言するものなのか。」という点について、まず法的な定義をする必要が有ります。 そして、その定義をどう見るかにより、実に様々な議論があり、正反対の結論がいくつも存在します。 ちなみに、最近の日本国政府見解は、2007年(平成19年)、安倍内閣の衆議院質問答弁書で、「無条件降伏の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、(日本国が無条件降伏したか否かについては)様々な見解があると承知している」となっています。 やっぱり、法的定義が定められないから、議論が出来ないという立場ですね。
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