民法債権法改正による泣き寝入りの危険性とは?

このQ&Aのポイント
  • 民法改正により債権法の時効期間が短くなり、状況によっては請求権が消滅してしまう可能性があります。
  • 平成27年に作成された合意書は適用される民法改正以前の法律に基づいています。
  • 現在の民法では債権の時効期間は5年間となっており、合意書に基づく請求権は既に消滅している可能性があります。
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民法債権法改正に気づかずこのケースは泣き寝入り?

平成27年4月27日付けの双方押印の合意書が手元に有ります。 その内容は「賃貸人甲(私)と賃借人乙(法人)との不動産賃貸借契約を平成27日7月15日付けで解約するにつけ現状復旧工事を免除し代わりに料金10万円を支払う事。」というものです。 このケースを3~4年前に電話無料相談で弁護士に尋ねたところ時効は10年間との事で安心しきっていました。 私のような一般人が知る由もない民法改正の事をたまたま知りました。 そこで合意書を取り出してみたところ上記のようになっていました。 法務省のホームページを読んでもさっぱりわかりません。 お詳しい方のかみ砕いた回答アドバイスをお願い致します。 どうぞ、宜しくお願い致します。

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

新しい民法は、質問者様を守ってます。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=429AC0000000044&openerCode=1#781 この一番下に 附則 が書いてあります。 改正民法附則第10条 施行日前に債権が生じた場合 (施行日以後に債権が生じた場合であって その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。) におけるその債権の消滅時効の援用については 新法第百四十五条の規定にかかわらず なお従前の例による。 施行日前に債権が生じた場合における その債権の消滅時効の期間については なお従前の例による。 (債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置) なんてわざわざ書いてあります。 平成27年4月27日付けの双方押印の合意書 は、民法改正前の合意です。 この場合は、なお従前の例による つまりは 弁護士に尋ねたところ時効は10年間 このルールがそのまま残ります。 附則にわざわざ書いてあるのだから 質問者様はこれにより守られて、乙に対抗できる。 附則に書いてあるのだから 改正民法は、質問者様を守ってる、保護される。 と思いました。

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  • kanstar
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回答No.1

まず、 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html より以下引用 > 今回の改正は,一部の規定を除き,令和2年(2020年)4月1日 > から施行されます 今回ご質問内容にある契約締結日が平成27年4月27日とのことですが、基本的には法律の効力は、法律をその施行以前になされた行為や生じた事実にさかのぼって適用することはありません。 なので、時効は10年間です。

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