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代償分割の費用は経費になるか?
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遺産の代償分割に係る資産の取得費については、 代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は、その履行があった時においてその時の「価額」(時価)により取得したこととなります。 従って、不動産の時価が1000万の場合、その1000万のうち土地を除く建物部分の時価を出し、更にその建物部分のうち70%が貸し店舗部分の取得費になります。 この店舗部分の取得費に関しては「建物」として計上し、耐用年数に応じて「減価償却費」を計上していきます。耐用年数については建物の構造によっても違いますが、中古資産の耐用年数を使用することになります。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/I/I010000 http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.htm
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