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代償分割の計算
ずばり聞きます。土地と建物の相続2000万、市場価格3000万の代償分割の計算はどうなりますか?法廷相続人は四人です。
- Rosengarten
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そうです。分割計算の基準は市場価格です。 価格に争いがある場合には不動産鑑定ということもあり得ます。 その場合は鑑定費用がかかります。
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- takeup
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代償分割とは金銭など容易に分割できる遺産では無く、不動産など容易に分割できない遺産を相続人で分け合う場合の制度ですね。 ご質問は市場価格3000万円の不動産を4人で分け合うことになりますから、その不動産を相続した人が他の3人の相続人に3000万円÷4に相当する750万円をそれぞれ支払うことによって可能です。 なお、「法廷相続人」は間違いで「法定相続人」と書きます。
お礼
やはり、計算は市場価格のほうですか。ありがとうございました。
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