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代償分割になりますか、教えてください。

相続の質問なのですが(度々お世話になっています。) 相続を放棄した人たちに、相続が全て終わった後から 相続人から放棄した人にお金をあげる行為は 「代償分割」に当てはまるでしょうか。自分で調べてみると、代償分割になるのではないかと 素人ながら思っています。 なぜ、相続放棄した人たちにお金をあげるのかと私が聞くと、放棄した形のほうがややこしくないから・・・と、言われました。 ちなみに、私は相続外で不在者管理人を頼まれています。

noname#12903
noname#12903

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  • nta
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回答No.1

遺産分割協議書に代償債務を書き込まなければ、支払ったお金は贈与になってしまい、高額の贈与税が課税されるのでは。代償分割は相続であり相続放棄とは異なります。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/bunkatu.html
noname#12903
質問者

お礼

早速の回答 ありがたいです。参考を読ませてもらいました。代償分割をするには、協議書にその旨を書かないといけないんですね。私は相手にそのことを求めると、「書かないよ、でも放棄した人にお金をあげたら領収書はもらうけど。」と、言ってました。そんなんで通るのか・・・という気持ちです。

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