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受取人無指定の養老保険

aobajyoの回答

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  • aobajyo
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回答No.3

こんばんわ。 ご質問にお答えします。 1.簡易保険の受取人無指定の場合の保険金受取人について >母親は保険金を受け取る権利は全く無く、配偶者1人が全額受け取る ○ 正解です。 簡易保険で受取人無指定で被保険者が死亡した時は遺族に支払われますが、優先順位があり、先順位者が生存している場合(故意に殺したりした場合は別)は必ず先順位者に支払い、下位の順位者に支払われることはありません。 ちなみに順位を列挙すると 1.被保険者の配偶者(婚姻届がなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。) 2.被保険者の子 3.被保険者の父母 4.被保険者の孫 5.被保険者の祖父母 6.被保険者の兄弟姉妹 7.被保険者の死亡当時、被保険者の扶助により生計を維持していた方 8.被保険者の死亡当時、被保険者の生計を維持していた方 1がいなければ2。1も2もいなければ3。となります。 簡易生命保険法第55条の解釈は、ikkosan2さんの解釈で正解です。(簡易保険では「遺族」に支払うと規定して、民法の「相続人」と違うとしているところがミソです。) 相続の手続きは一般に時間がかかりますので、被保険者が死亡して、生活費とか葬式費とかすぐお金が必要となる場合がありますから、とりあえず被保険者に近い関係者に支払えるようにこの規定となっているそうです。 2.相続税について >この保険金は相続財産に入れる必要のないお金になるのでしょうか。 ※簡易保険の「遺族」は無指定の保険金の支払いの関係で出てくる単なる用語で、相続財産の考え方については一般の「相続人」の税制と同じ適用を受けます。 この質問は3つの回答があります。契約者によって課税関係は変わります。 A・契約者が配偶者(=受取人)の場合 保険料を納めた人が、保険金を受け取るわけですから、一時所得(所得税、住民税)がかかります。 B・契約者が被保険者の場合 保険料を納めた人が死亡して、受取人が保険金を受け取るのですから相続税がかかります。 C・契約者が第3者(この例では、母親)の場合 保険料を納めた人と受け取る人が別々ですから、贈与税がかかります。 死亡保険金は、保険契約者が積み立てたお金が支払われるのですから、一律に相続財産になるわけではありません。死亡保険金の課税関係は、あくまでも保険契約者と受取人の関係で決まります。 保険契約者=被保険者の場合のみ相続財産になります。(上の例でなんとなく理解していただけますでしょうか。)  もし、上の例でB(契約者=被保険者)の時は、相続財産に入れたほうが良いです。確かに、生命保険控除等により結果として非課税になることはあります。しかし、生命保険会社(郵便局を含む)には、年間100万円を超えて満期保険金、死亡保険金等を支払った場合、支払調書を作成して税務署に報告する義務があります。結局、税務署に通知されるのですから面倒な思いをするより、相続財産に入れたて申告したほうが簡単です。上のAやCのケースでも確定申告をしないと申告漏れになってしまいます。 お急ぎのところ長くなってしまいましたが、参考になりましすでしょうか。長い割に説明が下手なので読みにくいかもしれません、恐縮ですがよろしくお願いいたします。  

noname#37995
質問者

お礼

丁寧に説明して頂き有難うございました。 簡単に書きましたので、言葉足らずでしたが、私は配偶者ではなく、母親側の立場にあります。 相続税の心配をしていた訳ではなく、被相続人の財産として、母親にも幾分かもらえないかと思い質問した次第です。 (このままでは、被相続人の負債は母親がすべて引き受けなければならないので・・・) A・B・Cの関係では、Bになります。 やはり期待するのは無理みたいですね。(また次の手を考えてみます) 有難うございました。

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