• 締切済み

簡易保険の受け取りについて

5人兄弟の2番目の方が亡くなり簡易保険の受け取りの手続きをすることになりました。 二番目の方は結婚していましたが10年ほど前に離婚しています。 一人娘がいます。 本来なら受け取りは娘さんがするのですが、娘さんが裁判所で相続放棄伸述受理証明書を発行してもらい簡易保険の受け取りをこちらの兄弟にしてほしいとの事でした。 郵便局に行き手続きをしようとしましたが、簡易保険法第55条により相続財産には含まれず、相続放棄伸述受理証明書があっても兄弟では受け取ることは出来ないということでした。 相続を放棄しても娘さんに支払いする以外に方法がないとのことでした。 こちらの兄弟で受け取るいい方法はないでしょうか。

みんなの回答

  • syumi-t
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.3

既に娘さんが相続放棄している以上は、相続できないのでは? 今回の件ではもしかして、受取人が娘さん名義になっていたのではないでしょうか? その場合だと、たとえ娘さんが相続放棄していても、娘さんに保険金を受け取る権利が生じます。これが「受取人固有の権利」です。 借入金関係以外で、相続放棄するケースはやはり、親子間がしっくりいっていないケースが多いんです。 以前、同じようなケースでは死亡保険金は兄弟が指定されていたので兄弟の方にお渡しすることが出来ましたが、入院保険金が相続扱いになるので除籍謄本を出していただきました。 ところが、旧姓に戻ってからの除籍謄本は当然、誰々との離婚暦は残っていましたが子供がいるかどうかは記載されえ居らず、初婚からの謄本を取ってもらいました。 元・配偶者は受取出来ませんが、子供には相続権があります。 そのときは兄弟の方が相続人から委任状をとって貰って手渡ししたことがあります。 このケースでは証書に記載されている名前が肝要かと。 また、相続に関しては受取人がいなくなるケースもまれです。 (1)配偶者(2)子供(3)親(4)兄弟・姉妹(5)祖父母(6)その他親族(7)被相続人と同一生計者 ただ、本当に怖いケースですと特別養子になられているケースなんですけどね(特別養子だと元の親子間のつながりが絶たれてしまうため)。

  • maywork
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.2

 私は専門家ではありませんが、その娘さんは何故相続を放棄されたのでしょうか?仮に相続財産が借入金の方が上回るような事になれば、放棄は当然な事と成り得るケースですけど、でもそのような場合でも、受取人は保険金だけ受け取る事は可能なんですよ。  保険金の額がどの位だか判りませんが、この場合娘さんが受け取るしか有りませんので、一旦受け取って、その後他の兄弟の方々に贈与する形にされたらいかがですか?今は年間110万円までは非課税ですし、何でしたなら兄弟の子供達にも分ければ金額も分散されますから、課税価格に成らないと思いますよ。  所詮簡保なので、保険金額はそれほど大きくはないと思います。娘さんの受け取った死亡保険金には税金は掛かりませんし、それを、110万円を超えないように成るべく大勢(兄弟やその子供達、親戚=形式的に名前を借りる)で分ければ大丈夫です。身近にチョット精通している人に相談して上手くやって下さい。専門家は公には遣りたがらないでしょうけど...そのノウハウは当然知ってますから、そーっと教えてくれるはずです。  まあ税務署もそんな小さな処まで観てませんし、把握できないですから...但し世間に公言して公にしない事、必ず世の中差す人がいますからね。    それから、受け取る方の中に、高額納税者とか、同じ年度に他から高額の相続を受けたとか、高額な不動産を手に入れたとかした人がいると、税務署は目を付けてますから注意しましょう。    これは経験者としてです、世間では良くやる手です。心配要りません、後は娘さんに話して納得させられるかどうかですね。  

回答No.1

ありません。 死亡保険金受け取りは、相続権とは無縁の、個人に固有の権利だからです。 娘さんが受け取り拒否をするのであれば、受取人不在、或いは受け取り拒否、請求期間満了などの理由で国庫に入ります。

関連するQ&A

  • 保険金の受け取りについて

    保険金の受け取りについて教えてください。 7年前に私の母が他界しました。その時にローンの負債があったため、 父、私、妹、母の兄弟(連絡がとれなかった為長男A除く)が相続放棄の手続きをしました。 先日、母の兄弟で相続放棄をしなかったAから連絡がありました。 末期ガンでもう長くないようです。 ところがAが自身の生命保険の受取人を他界した私の母にしているとわかりました。 もしこのままAが他界すればどのようになるのかお教え下さい。 受取人不在となるのでしょうか? また、どのようにすれば保険金を受け取ることが可能なのかもお教え頂ければ幸いです。 因みにAには離婚した元妻、子供がいるようなのですが、どこにいるのかわからないそうです。

  • 保険金の受取人について

    父が亡くなり、母は離婚しております。生命保険金の受取人と、損害保険金の受取人は法定相続人となっています。法定相続人は、姉、兄、私の兄弟三人ですが、私は相続放棄を行っております。その場合でも私に保険金を受け取ることはできるのでしょうか?死亡保険金は民法上は相続財産には入らないと聞きましたが・・・。またもし受け取った場合は税金は何がどのようにかかって来るのでしょうか?

  • 相続放棄と死亡保険金の受け取り(受取人が複雑です)

    過去の質問を検索して、相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れるのは、受取人が「妻の名前」の時、受け取れないのは、受取人が「相続人」となっている時と、わかりました。調べてみると、我が家は、夫が団体生命保険に入っているため、「労働基準法施行規則第42~45条に定める順位」と決められているのですが、この場合は、受け取れますか?ご教示ください。

  • 保険金の受取について

    保険金の受取についてお聞きしたいのですが、 下記のケースの場合どうなるのか教えてください。 ≪例≫ Aは結婚して子供が2人生まれた後に離婚しました。 Aは離婚後生命保険に入り受取人はAの兄弟Bになっています。 金額は1000万円とします。 その場合Aの兄弟Bは問題なく保険金を受取ることになるのでしょうか? 相続からいうとAが亡くなった場合はその子供に相続権が発生しますよね? この場合の保険金の受取や相続について教えてください。 よろしくお願いいします。

  • 戸籍を揃えても・・・死亡保険金の受取人が???

    戸籍のことや死亡保険金受取人のことで質問していましたが、 またわからないことが出てきました。 父(A=私の母と離婚)が、後の配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 受取人であった父の法定相続人の私(父の子は私一人)が手続きをしています。 先日、「あなたの父(A)の、出生からあなたの母と結婚するまでのものが足らない」 と保険会社から言われ、取り寄せて送付したところ、今度は 「あなたの父(A)の配偶者(B)に子がいたらその人も相続人なので、代襲相続ということになるので(←?(B)の子が亡くなっていたら、ということか) 分割しないといけないので調べないといけないから(B)の戸籍を取り寄せてほしい」と言われました。 意味がわかりません。 「受取人が(A)と指定してあるのだから、保険金はその法定相続人のみが受け取るのではないですか」 と聞いても 「(B)の子も相続人になるから調べないといけない」と言います。 「受取人が(A)と明記してあるし、それは受取人固有の財産であって、相続財産にはならないのに、 保険金分割のために(B)の子の存在を調べるというのはなぜですか」と言っても 「受取人の(A)さんが契約者の(B)さんより先に死んだということで順番が逆ですし、(B)さんの子も相続人ですから」 と言います。 もしかしたら「今回の保険金は支払っていたのが(B)(=被保険者で保険契約者)さんであって、もともと(B)さんに権利があるのだ」 という事かもしれませんが、 受取人を(A)としているわけですからその時点で(B)の財産ではないし、 商法676条2項という法律の規定があるのに、なぜでしょうか。 相続人は私の他に兄弟だの(B)の子だの言ってきて、毎回意味がわかりません。676条2項を覆す何かがあるのでしょうか。

  • 生命保険受け取りでの相続人

    父(A)が配偶者(B)の生命保険の受取人でしたが、 (B)(=被保険者で保険契約者)より先に死亡し、 (B)が受取人の変更をしていなかったため、 父の法定相続人の私(実子は私一人)が手続きをしていますが、 保険会社が 「(A)さんもしくは(B)さんに兄弟がいたらその人も相続人だから分割しないといけない」と言います。 生命保険は民法と違う相続人の解釈をするのでしょうか。 民法では、子がいたら直系尊属や兄弟姉妹は相続人ではないですよね。 しかもそんな遠い相続人(?)にわけていたら何のための受取人指定なのでしょうか。 意味がわかりません。 どなたか、本当のことを教えて下さい。

  • 確定申告について(死亡保険金受取)

    ぎりぎりの質問で申し訳ありません。 死亡保険金の確定申告についてですが、昨年11月に父が病死しました。 生前父が事業をしていたときの多額の借金があり、全員が相続放棄の手続きをしまして 受理されました。 父の生命保険金を受取ました。受取人は母親です。 金額は80万程と少ないのですが、その分も母親の確定申告は必要なのでしょうか? もし必要なのであれば申告書のどの欄に記入すればよろしいでしょうか? ちなみに相続人は母親を含めて5人です。 まったく無知で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

  • 保険金受け取り

    祖母が加入しており父が受け取りの共済保険金の受け取りについて困っています。受け取るはずの父が亡くなってしまい。受け取りの権利が子供である自分にあると連絡がきました。その際父の兄弟が手続きをするからと訳のわからない委任状にサインをしろと送ってきました。自分は手続きのしくみもわからず、書類も見せてもらいない状況で、恐らく父の兄弟が何とかして受け取ろうと企んでいるようです。何か効果的な言葉でトラブルがなく手続きができる方法はありませんか。

  • 受取金と相続放棄

    父が死亡し、生命保険がおりる事になったのですが父には多額の債務があり相続放棄をしようと思っています。その場合は生命保険の受取金も放棄しなければいけないのでしょうか?もし受け取れるのであれば相続放棄の手続きが完了した後でもかまわないのでしょうか?

  • 保険金の相続権,および受取人の証明

    アメリカの保険会社の保険に契約していたアメリカ人の夫がなくなり、その受取人の妻が保険金を請求中に亡くなりました。二人の間には息子が居て裁判の結果失踪宣言が確定しました。従って、戸籍上は妻の兄弟に相続権があるのではないかと思うのですが。戸籍謄本では証明にならないのでしょうか。兄弟の一人が代表になって、その他は委任状を提出しました。国際結婚の二人の両親はすでになくなっております。受取人の証明は他にどのようなものが必要なのでしょう。是非教えて下さい。