失業保険と長期特例を利用した年金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険と長期特例を利用した年金の受給について考えています。
  • 長期加入者特例を利用して定額部分の年金、加給年金も受給する予定です。
  • 失業保険と年金の受給開始時期が重複する場合、どちらかが停止するのかについて確認したいです。
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失業保険と長期特例を利用した年金の受給につて

今年8月末で高校卒業後44年5か月勤務した職場を離れる予定でいます。長期加入者特例の該当となるため来年3月で63歳を迎えることから長期加入者特例を利用して定額部分の年金、加給年金も受給を考えています。 ついてはしばらくの間、雇用保険からの基本手当(失業保険)をうけながら仕事探しをするについて、失業保険を受ける期間が4月もしくは5月ごろと年金の受給開始時期と重複してしまいます。本来ならどちらかが停止となると思いますが、65歳からの年金受給であればそれ以前に基本手当を申請するとどちらも併用して受けられると聞きその認識でいましたが、長期加入者特例(44年ルール)での受給の場合は、これに該当しないのかどうかご教示頂ければと思い質問した次第です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

65歳未満で失業給付を受けている間の年金支給は停止されます。 停止対象となる年金は、「特別支給の老齢厚生年金」や「繰上げ支給の老齢厚生年金」などです。 残念ですが、特別支給の老齢厚生年金(長期加入者特例の適用で報酬比例部分以外に定額部分、加給年金も付加されたもの)も全額支給停止です。 ですので、失業給付を受けるか、特別支給の老齢厚生年金を受給するかは、その支給額を試算してみて決めるのがいいと思います。 なお、65歳未満で再就職した場合で、厚生年金の被保険者になった場合には、長期加入者特例が適用されなくなります。定額部分と加給年金の支給がなくなって、報酬比例部分だけの支給になります。その上で、在職老齢年金の制度が適用されますので、標準報酬額が多くなると年金(報酬比例部分)の一部が支給されなくなります。

その他の回答 (1)

回答No.1

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/koyou-chosei/20140421-03.html こちらに解説されています。一読されるのが良いと思います。

zoo563
質問者

お礼

ありがとうございました。

zoo563
質問者

補足

迅速なご回答ありがとうございます。 65歳までの年金と失業保険は同時に受けられないのは理解しているのですが、65歳からは同時に受けられるとの認識でした。その場合、長期加入者特例(44年ルール)が65歳に受給する年金を補完する(長期に納めているので65歳の支給を63歳からにしますよどの制度)ものであるとすると、ここで言う65歳は長期加入者特例(44年ルール)での63歳であると理解して良いのかとの事での質問です。表現が下手で申し訳ありません。

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