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休業保障 コロナ 資格
こんにちは。 休業保障についてなのですが、雇用契約上は、週4なのですが普段週5で入ってます。 コロナの影響で週5入れていないのですが、雇用契約が週4で、16日以上まだ入れている場合は、休業保障の対象にはならないのでしょうか? また、雇用契約が3月で切れているにもかかわらず契約更新がないまま働いています。 多分忘れてるんだと思うのですが、こも場合も週4で判断されますか?
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契約上が4日で普段は5日勤務しているとすれば、5日勤務している方がむしろイレギュラーです。契約によっては休日出勤扱いになることもあります。週4日に戻っているのなら、それがむしろ当然のことなので休業補償の対象になるはずはありません。 雇用契約が3月で切れているのであれば、どちらかが申請しない限り自動更新という契約になっているのかもしれません。
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- f272
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とにかくその日に働くことが決まっていたのに休業するように言われたのなら休業補償の対象になります。しかし「週4なのですが普段週5で入ってます」というとき,週5で入ることが決定するのは1週間とか2週間前なのですよね。シフトを決める時点で週5入れていないというなら休業補償の対象ではありません。 契約更新がない状態でそのまま働いているとき,そういう状況だということに知っていながらそれについて会社が異議を述べないのであれば以前と同じ条件(週4)で契約をしたと推定されます。これを黙示の更新と言います。この場合に更新後の契約期間については,期間の定めのない雇用契約になります。
- eroero4649
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契約上は週4になっているなら、契約の日数(と時間)は確保されているっていうことになりますよ。こういうときには結局「契約書がどうだったか」で判断されるのです。週5で入っているのは、あくまでイレギュラーであり会社の要望でそうなっているなら質問者さんが寛容にもイレギュラーに応じているということになりますし、質問者さんが会社にお願いしてシフトに入れてもらっているなら会社が寛大にも契約以上の仕事を与えているということになります。 契約更新をしていないのは、会社も悪いけど質問者さんも悪いよね。極端なことをいえば、会社は質問者さんに給料を払わなくてもいいのです。契約してないから。ただもし今の会社で1年以上雇用が続いていれば、何も言われなかった場合は雇用は継続するものであると解釈されます。 しかしこの場合は「以前の契約が延長される」と解釈されますから、週4契約になるでしょうね。 どんな業務のどんな事情かは分かりませんが、こういう状況で雇用契約上の労働時間が確保されているならむしろホワイトな方かもしれませんよ。