上場廃止株の個人売買における譲渡損を認める方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 上場廃止後の株式の個人売買について、譲渡損を出せるかどうかの調査を行いました。
  • 個人間の売買で譲渡損が出せることが確認されましたが、松井証券では手数料の2倍以上を払えば売却できるとの情報もあります。
  • しかし、個人間の売買が認められる場合でも、譲渡損を出すためには手数料が高額になるため、実際に投売りする人は少ないようです。
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丸石などの上場廃止(予定)株の個人売買について(税務署に譲渡損を認めてもらう方法)

先日上場廃止後の株式の売買について個人間の売買で譲渡損が出せるかどうかの質問をさせていただいたところ下記の情報をいただきました。 http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00261 それによると信憑性に問題がなければ個人間の売買で譲渡損が出せる事になります。しかし、また別の方からは下記のような情報をいただきました。 http://www.matsui.co.jp/stock/seiripost.html それによると松井証券で売却代金の2倍以上の手数料を払えば売却する事ができるようです。しかし、個人間の売買が認められるのであれば約定代金の2倍以上もの手数料を払ってまで投売りする人がいるのはなぜでしょうか? 上記の情報のような譲渡損が認められるケースは極めてまれということでしょうか?友人に売却しても譲渡損として認められるケースをご存知の方がおられましたらぜひその方法を教えていただきたく思います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

個人間の売買であっても、その売買価格が合理的なもの(親子間など恣意性が入るようなものでないもの)であれば、 譲渡は可能(1円以上)ですし、税務上の譲渡損も計上できると考えます。 当然、売却に関する証拠書類(契約書や受渡証、振込控えなど)を残しておくことが必要です。 ではなぜ約定価格の2倍以上の手数料を支払ってまで売却を行う人がいるか、ですが、これは売りつける第三者が いないこと・手続きが簡単なことが主因と思われます。 そして、何よりも手数料を払ったとしても売却損を計上した方が譲渡益と通算して税務上のメリットがあるからだ と思います。

youichi0131
質問者

お礼

ありがとうございます。 譲渡は1株1円以上なんですね。1万株で1000円とかは認められないんですね。

その他の回答 (2)

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.3

#1です。 名義書換の請求は、売買の後取得者側で行ってください。会社または、会社が委託する証券代行会社です。

  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.2

#1です。 1株=1円以上というわけではありません。 趣旨としては、無償は駄目ということであり、1万株で1000円でも構わないと思います。 但し、繰り返すようですが、第三者間で合理的に決定された金額であることが必要です。恣意性が入っていてはいけません。 所轄の税務署にお聞きになられるのが宜しいかと考えます。

youichi0131
質問者

お礼

尋ねてみる事にします。これが可能なら証券会社に高い手数料を払う必要がないのでたすかります。 ところで、手元に届いた株券は、個人的に売買する前に名義の書き換えをする必要があるのでしょうか?

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