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失業保険の給付
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失業給付は本人に対して支給されるものですか、失業受給中に結婚しても、支給を打ち切られることはありません。 ただし、夫の社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養にはなれません。 健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 従って、受給期間中はご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有り、受給が終わったら扶養になる手続きをします。 所得税では、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、控除対象配偶者(扶養)になれます。 失業給付金は非課税ですから、この年収の計算からは除外されます。
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詳しいご説明ありがとうございました。 失業保険受給中に結婚しても支給は打ち切られないけれども、夫の社会保険の扶養にはなれないのですね。 なかなか難しいシステムですね。