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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効のとらえ方についてです。よろしくご指導お願い申し上げます。)

時効の取り扱い方について

MagMag40の回答

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

#1ですが補足です。 一部だけでも支払ってもらうことは出来ませんでしょうか。 たとえば、本来90万円いただくところですが、とりあえず今は5万円だけいただければ結構ですといって支払いしてもらえればしめたものです。 (今回支払ってもらう金額はいくらでも良いですが、常識的には5%くらいはもらうべきです) 一部でも支払うことで時効は中断されますので。 その際には、あなたが領収書(控えと2枚複写になったもの)を用意して、その但し書き欄にできれば相手に「~の損害賠償90万円の一部として」と記入してもらい、領収書の控え用紙のほうに、支払認め印と署名を記入してもらうといった方法があります。 しかし、民法の「時効の中断」を知っている人には通用しない手だとは思いますが、試してみる価値はあると思います。

hakuin963180
質問者

補足

 ご回答、ありがとうございます。  実は、人事訴訟は、離婚訴訟でした。相手方には、弁護士もついており、その上で、当方が勝訴し、慰謝料をもらいました。先方の両親が、元妻が持ち出した私の手帳を使い、私に内密に電話で、私の両親を脅し、私が実家に保管していた書物(文化勲章受賞者の全集等)を捨てさせたのです。  ですので、 (1)「時効の中断」は先方は、関知すると思います。9月上 旬と12月上旬にも「内容証明」を送り時効を延ばす。 (2)書物等の返還請求等で、時効を延ばす。(所有権は時効は無いとか)  以上の手でいかがでしょうか?  実は、前訴の心労で親が、病に臥せって損害賠償どこれではなくて。親の病気の行き先は落ち着いた段階で、敵討ちという段階で、相手方の親等に損害賠償請求をしたいと考えておりますので。  よろしくご指導くださいませ。

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