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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効のとらえ方についてです。よろしくご指導お願い申し上げます。)

時効の取り扱い方について

MagMag40の回答

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  • MagMag40
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回答No.4

あなたの財産を勝手に持ち出したこと(窃盗罪)、脅して破棄させたこと(脅迫罪)は厳密にいえば刑事事件を構成しますが、所詮は民事崩れの事件であるため、弁護士でも通じて強硬に被害を主張すれば別でしょうけど、確かに警察も扱いたがらないとは思いますね。 人事訴訟は、相手が離婚と慰謝料を求めていたものが請求棄却となって、あなたが反訴を提起した離婚、慰謝料請求が勝訴して、結果的に離婚成立と慰謝料が得られたとのことなのでしょうか。 「債務不履行の損害賠償」とのことですが「財物を捨てれば裁判を起こさないと約束(契約)していたのに、裁判を起こしたという「契約不履行による損害賠償請求」のことでしょうか。 結果的にあなたは勝訴(反訴も)とのことなので、実害があったとは認められにくいのではないでしょうか。 疑問なのはあなたの財物を破棄させたことに、相手には何か利益があったのでしょうか。 そのあたりがよくわかりませんが、この場合はやはり単純な詐欺(相手に利益がなければ詐欺にはなりませんが)・脅迫による財物滅失に伴う損害賠償請求が最も妥当と思われますが。 (私が過去に学習してきた判例等にもこんな例が無かったので、つたない回答で申し訳ありません) その目的のために、あらかじめ財産を処分されないための口座凍結や不動産の処分禁止等の仮処分を打つことで、時効は停止します。 実際には仮処分だけで驚いて、本訴前にきちんと賠償してくる例も結構あります。

hakuin963180
質問者

お礼

 MAgMag40様、この程は大変お世話になりました。  最後にひとつだけ教えていただけませんか?  時効の起算として、加害者を知った時点といいますが、被害の日(平成13年9月某日)と特定できますし、立証は出来ますが、私(被害者)が加害者を知った日は、中々客観的には、立証できません。こちらが、平成13年12月と主張しましても、先方から反論されると客観的に立証出来なければ、被害のあった日が時効の起算日にあるのでしょうか?  どうぞ、よろしくお願いします。

hakuin963180
質問者

補足

 おはようございます。そして何度もご指導いただきありがとうございます。  ご質問の(1)の <人事訴訟は、相手が離婚と慰謝料を求めていたものが請求棄却となって、あなたが反訴を提起した離婚、慰謝料請求が勝訴して、結果的に離婚成立と慰謝料が得られたとのことなのでしょうか。?>  私の回答 <おっしゃるとおりです。>  ご質問の(2) <「債務不履行の損害賠償」とのことですが「財物を捨てれば裁判を起こさないと約束(契約)していたのに、裁判を起こしたという「契約不履行による損害賠償請求」のことでしょうか。?>  私の回答 <そのとおりです。>  ご質問の(3) <疑問なのはあなたの財物を破棄させたことに、相手には何か利益があったのでしょうか。?>  私の回答 <利益はありません。ただ、感情の赴くまま、私の両親を脅したのでしょう。計算が出来る能力があれば、原告それも女性が慰謝料を請求しながら、反訴ををされ逆に慰謝料を支払う羽目にはならないです。特に人事訴訟においては!>   仮処分考えてみます。  

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