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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効のとらえ方についてです。よろしくご指導お願い申し上げます。)

時効の取り扱い方について

MagMag40の回答

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

>書物等の返還請求等で、時効を延ばす。(所有権は時効は無いとか)  以上の手でいかがでしょうか? 所有権は、相手が隠匿して占有していた場合等は確かに時効が進行しませんが、そもそも破棄させたことが明らかな物を対象に返還請求の訴えを起こしても棄却されてしまうのではと思いますが。 考えを変えて刑事事件としては立件できないのでしょうか。 脅して破棄させたとのことを、前回の人事訴訟中で認めていて、なおかつ証拠もあるとのことなので脅迫罪として告発状を提出して刑事事件にして、相当額で示談するといった方法もあるかと思いますが。 刑事事件になれば、損害賠償にも簡単に応じるのではないでしょうか。

hakuin963180
質問者

お礼

   MagMag40様、このほどはありがとうございました。今後ともよろしくご指導くださいませ。

hakuin963180
質問者

補足

 おはようございます。そしてご回答ありがとうございます。  刑事事件ですが、警察は嫌がりませんか?民事がらみで。しかも人事訴訟それも夫婦間(元ですが)の争いの延長で?  相手方は、突然私の全財産(預金全て)、書籍、宝石、健康保険証、手帳と根こそぎ持ち出し、一方的に調停、裁判を起こしてきました。当方も反訴で応戦し、本訴は全面勝訴。反訴は一部勝訴で終了しました。  調停を申し立てる前々日に、相手方の親が私の実家に電話をかけてきて無断で持ち出した私の手帳を、手合いに  (1)プライバシーを暴いて、社会的に私を葬る。  (2)事を穏便(調停等を起こさないの意味)にするから、 私が実家に所蔵する書籍、宝石等を全て、即刻破棄しろ と命じたのです。(本当に夢か物語を見ているがごとくの騒動でしたが。)  その翌々日、話し合いも無く調停を申立、裁判に突入しました。裁判所から話し合いも無く、いきなり裁判とはと言う事で、逆に慰謝料を請求した原告が慰謝料の支払いを命じられるという結果になりました。1審の判決後、先方から慰謝料は払う、控訴しないでくれ、もう終わりにして欲したい。(自分から訴訟を提起してもねえ!私は被告なんですが?)ということで、1審で終わりました。  と言うわけで、調停を起こさないと約束をしながら、私の書籍を破棄させた上で調停を翌日起こしたということ、債務不履行の損害賠償ということで訴訟は提起出来ないでしょうか?債務不履行なら時効は10年とか!(もちろん私は債務の履行は望んではおりませんが、元の鞘なんて恐ろしくて恐ろしくて。)  この点、どうぞよろしくご教示お願い申し上げます。

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