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丙欄適用の職場で確定申告をする場合

上記の通りの職場で一年ほど働いて、源泉徴収票を戴き、確定申告をしようとして、入力をしてみたら、所得税を”払わなければ”いけない立場だということを知りました。社長にお聞きしたら、「源泉徴収分は会社の方で払っているので、申告方法が間違っているのでは」と言われたのですが、申告方法って何種類もあるんでしょうか?ググったら、そもそも申告の必要がない等の記述も見られたのですが、その場合、今年の保険料や住民税はどうなるんでしょう?詳しい方、ご教授願えれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

> 確定申告してもしなくても、源泉の不足分は請求されますよね? いえ、されません。 源泉徴収の間違いであれば問題ですが、それでお咎めを受けるのは事業者側です。質問者さんがとやかく言われることはありません。 そもそも源泉徴収と確定申告とで税額が異なることはよくあります。給与所得者の場合、一致するのは年末調整で過不足を調整されたときだけです。源泉徴収はあくまでも仮の計算で徴収されているだけで、最終的に多少の過不足があっても目をつむりましょうという制度なのです。 確定申告をしなければならない人に該当していなければ大丈夫です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

tigerandsea
質問者

お礼

マジっすか!?うわ、早まったか。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

甲欄で源泉徴収されていて年末調整されれば、確定申告しても所得税の過不足はないのですが、乙欄だと年末調整がありません。確定申告して所得税の追加納付になるか還付になるかは、その源泉徴収票を見てみないと判断できません。 確定申告書の計算が間違っていなくて、その職場以外での所得が20万円以下、そして医療費控除など何らかの理由で確定申告する理由がないのであれば、源泉徴収されていますから確定申告の義務はありません。追加納付の必要はないということです。(計算してみて、所得税追加納付になりそうなら、申告しないでおいたほうがいいのではないでしょうか) 上記のとおりであれば、確定申告してもしなくても(給与支払額さえ正しければ)、その職場からの給与の支払報告書が市町村に送られていますから、正しい金額で住民税、国民健康保険料などは計算されます。ご心配には及びません。

tigerandsea
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。確定申告してもしなくても、源泉の不足分は請求されますよね?知らなかった自分も迂闊ですが、知らせなかった雇用者側にも、問題は無いんでしょうか?無いですよね…。所詮日雇い、ですね。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》申告方法って何種類もあるんでしょうか? 所得によって申告書様式を変える必要はありますが、あなたは給与所得ですから所得税及び特別復興所得税の確定申告書Aの申告です。 》所得税を”払わなければ”いけない立場だということを知りました 会社で源泉徴収していたとしても徴収が不足していたら確定申告で支払うのは当然です。 源泉徴収票を見ていないので何とも言えませんが、入力に間違いが無ければ計算通りの納税額です。 立場と所得税の有無は関係がありません。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.1

>そもそも申告の必要がない等の記述も見られたのですが、その場合、今年の保険料や住民税はどうなるんでしょう? 以下のどちらかのパターンになります。 ◯パターン1 ・【tigerandseaさんの勤務先(の事業主)が】【tigerandseaさんが住んでいる市町村に】『給与支払報告書(≒給与所得の源泉徴収票)』を提出する   ↓ ・提出された『給与支払報告書』をもとに【市町村が】「住民税」と「国保保険料」を決定する ◯パターン2 ・【tigerandseaさんが】【tigerandseaさんが住んでいる市町村に】「個人住民税の申告書」を提出する   ↓ ・【市町村が】提出された「個人住民税の申告書」をもとに「住民税」と「国保の保険料」を決定する ※「住民税」は「道府県民税」と「市町村民税」のことですから「市・県民税」などと呼ぶ場合もあります。 (参考) 『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「住民税」は【地方税】なので自治体ごとに微妙にルールが異なりますが、上記の2つのパターンについては原則として全国共通です。 以下は参考情報です。不要なら読み飛ばしてください。 ***** >丙欄適用の職場で確定申告をする場合 「丙欄適用の職場」というものはありません。 あくまでも「事業主(≒雇い主)」と「労働者(≒従業員)」との雇用契約の内容(≒給与の支払い方)によって「甲・乙・丙」が変わるというだけです。(つまり、同じ職場に甲欄・乙欄適用者がいてもおかしくはありません。) ※「雇用契約」は口頭(口約束)のみでも成立します。 --- なお、「甲・乙・丙」は、支払う給与から徴収する【所得税】の額を決めるための区分のことです。(徴収された所得税は事業主によって国に納付されます。) (参考) 『源泉所得税……税額表の種類と使い方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm >上記の通りの職場で一年ほど働いて…… 詳しい契約内容が不明ですからなんとも言えませんが、【一般的には】、「丙欄」を適用できるのは【2ヶ月以内(建設業は8ヶ月以内)の雇用契約】の場合に限られます。 不明な点がある場合は「事業主」に確認し、事業主の回答で解決しなければ(市町村の役所ではなく)【所轄の税務署】の職員さんに確認してください。 なお、この時期の税務署は「所得税の担当ではない職員さん」や「応援の税理士さん」などいろいろな人が対応していますから、対応してくれた人の「所属部署」や「名前」などもきちんと控えておいたほうがよいです。(今年はコロナの影響で混雑具合が読めませんが、例年は職員さんも”いっぱいいっぱい”で対応しています。) (参考) 『建設現場での日払い給与には2パターンあります。(2020年1月3日)|名古屋の税理士法人・社労士法人ザイムパートナーズ』 https://kensetsu-zaimu.jp/kensetsuzeimu/hibaraikyuyo/1740/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ >……「源泉徴収分は会社の方で払っているので、申告方法が間違っているのでは」と言われたのですが、申告方法って何種類もあるんでしょうか?…… ケースバイケースですが、いわゆる「給与所得者」ならば「申告方法が複数ある」ということは【ありません】。 なお、「【所得税の】確定申告」は、簡単に言えば「【所得税の】過不足精算の手続き」ですから「還付」になることもあれば「納付」になることもあります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >ググったら、そもそも申告の必要がない等の記述も見られた…… はい、以下の記事の条件に【当てはまらない】人であれば「所得税の確定申告(所得税の過不足精算手続き)」をする【義務】はありません。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm tigerandseaさんは「給与所得がある方」の「(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合」に該当する【はず】です。 記事にある通り(2)に該当する場合は、「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」場合にのみ「所得税の確定申告」をする【義務】が生じます。 つまり、(法令の上では)「甲・乙・丙」の区分によって違いはないということです。

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