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無修正

無修正動画は、わいせつ物頒布等の罪なのですが、(刑法第175条)、FC2のような海外サーバーの日本以外で登記された、海外の法律に準じたサービスと形式上なっていて2ホームページで海外の無修正動画へ直接リンクを貼ると、HP管理者には宣伝の目的はあっても、直接販売をおこなっていないので、HPの管理者がロシア語などの外国語で、日本国内向けでなくて、国外向け、たとえばロシアやアメリカなどに無修正動画を直接頒布している場合で、わいせつ物頒布等の罪で逮捕されるのですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

 弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。  刑法175条は日本国内への頒布とか陳列を処罰するという判例があるし、刑法175条には国外犯規定がないので、日本以外の国から、日本以外の国に頒布等することには日本刑法は適用されません。  ネットの時代に、日本以外向けだというのは、事実認定上容易ではないと思いますが、そういう解釈です。        猥せつ図面所持、同販売被告事件 【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和51年(あ)第783号 【判決日付】 昭和52年12月22日        主   文  原判決及び第一審判決中被告人Aに関する部分を破棄する。  被告人Aは無罪。  被告人B、同Cの本件各上告を棄却する。        理   由 、職権により調査すると、原判決が是認した第一審判決が認定判示した犯罪事実のうち、第二、三の要旨は、被告人B、同Aが共謀のうえ、昭和四九年一一月初旬ころ東京都内の被告人A方において、販売の目的で、男女性交の場面や性器等を露骨に撮影した猥せつのカラー写真雑誌の写真原板三二枚を所持したというものである。そして、原審弁護人が、被告人両名においては右写真原板をアメリカで販売する目的で所持していたにすぎないから刑法一七五条後段の罪は成立しないと主張したのに対し、原判決は、「同条は猥せつの図画等をいやしくも販売の目的で所持する以上これを処罰する趣旨の規定で、国内で販売する目的の場合にだけ適用があると解すべきものではないうえ、被告人両名にとつては要するに高額の代金取得だけが目的であつたので、さしあたりアメリカでの販売を志向していたとはいえ、国内で販売する意図がまつたくなかつたとは断定しがたい」旨判示して、右主張を斥けている。  ところで、刑法一七五条の規定は、わが国における健全な性風俗を維持するため、日本国内において猥せつの文書、図画などが頒布、販売され、又は公然と陳列されることを禁じようとする趣旨に出たものであるから(このことは、刑法二条、三条の国外犯の処罰例中に同法一七五条が掲げられていないことから明らかである。)、同条後段にいう「販売の目的」とは日本国内において販売する目的をいうものであり、したがつて、猥せつの図画等を日本国内で所持していても日本国外で販売する目的であつたにすぎない場合には同条後段の罪は成立しないと解するのが相当である。これを本件について見ると、第一審判決挙示の証拠によれば、被告人Bは、昭和四八年九月ころ、スウエーデンのポルノ書籍販売業者から本件写真原板を買い受けたのち、東京都内の印刷業者に依頼し右写真原板を用いてカラー写真雑誌多数冊を製作させたうえ、これを日本国内で販売したり又は販売の目的で所持していたところ、昭和四九年二月中検挙され、右写真雑誌多数冊を押収され、取り調べられるにいたつたこと、そのようなことがあつて、同被告人においては、アメリカ商社の日本駐在員などをしアメリカに出張などしていた被告人Aを介して、右写真原板をアメリカで売却しようと考え、同年一一月初旬ころ、同被告人に対し、右の趣旨を依頼してこれを預けたこと、被告人Aにおいては、これを引き受けたのち、国際電話でアメリカの関係業者数社に対し右の売却の交渉をしたりしていたことを認めることができるのである。以上の事実に照らすと、被告人Bが右写真原板を被告人Aに委託した主な動機は、売却代金の取得にほかならなく、アメリカで売却するということ自体はその方便にすぎないとみられるのであるが、しかし、本件起訴の対象である前記日時における所持に際し、被告人B及び同Aが、日本国内で売却する目的をも合わせもつていたと断定することも困難なところであり、結局、被告人両名の右写真原板の所持について、日本国内で販売する目的があつたとの証明は十分でないといわなければならない。

奥村 徹(@okumura_law) プロフィール

奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...

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