• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SNSで蔓延っている架空懸賞に違法性はないのか)

SNSで蔓延っている架空懸賞に違法性はないのか

このQ&Aのポイント
  • SNS上で行われている現金プレゼント企画、いわゆる架空懸賞に違法性はないのでしょうか?
  • 参加者はネット上でフォローやRTするだけなので、直接の被害はない
  • 各SNSの規約に違反する可能性はあるとしても、これにもし違法性がないとしたら、フォロワーを簡単に大量に集めることができるので一種のビジネスとして成り立ってしまうのではないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11121/34617)
回答No.2

公序良俗には反していますが、実害が出ていませんからね。ほとんどのケースではその賞金が貰えるという条件が「フォロー&リツイート」ですから、刑事でも民事でも被害が発生していません。 問題はそんな姑息な手段でフォロワー数を稼いだアカウントが転売されてしまうことですが、それはそのSNSの管理会社の問題だからなあ。 騙されるっていっても、お金や何かを盗まれているわけではないし、あんなもんを信じているのもどうかと思うし。おそらく本人も「99%ウソと分かっているが、1%の可能性を信じて」ってなものなのでしょうね。それやるの、いつも同じ人ばかりだから・笑。 私もTwitterは実名を使っているアカウントだからそんなのは(フォロワーに見られるのが恥ずかしくて)やらないですが、そういうのがなかったらとりあえず片っ端からやるかもしれませんね・笑。

その他の回答 (2)

回答No.3

仮に 「フォロー、リツイートした人全員にプレゼント」と書いてて 実際にあげないとかだったら詐欺ですが 抽選でとか何人だけに当たるとかなので 結局実害は出ない(誰も当たらないので)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

> 500万円とか1000万円とか書かれてますが、贈与税を考慮してないのであからさまに嘘企画と分かります。 贈与税は関係ないだろう。懸賞に当選してもらった金品については「一時所得」として所得税の対象です。そして「事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品」については源泉徴収の対象です。 架空検証だとしても,被害がないのであれば,法律的には問題にならないと思う。このようにしてフォロワーを簡単に大量に集めたとしても,刑事罰を与えるような問題ではないと思います。 各SNSの規約に違反する可能性はあるでしょう。

oilon11
質問者

補足

贈与税は関係ありますよね。前沢社長のバラマキを知らないんですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう