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失業中の国民健康保険料について

至急回答お願い申し上げます。 昨年末で退職して、現在、失業中で2月から就職予定ではありますが、もしかしたら、2月はパート扱いで、正社員としては3月からの採用になるかもしれません。 病院にかかる場合、現在から、最長2月末までの間は、健康保険が掛けられないので、国民保険に加入しての病院受診となりますが、いかんせん、国民保険料が負担掛金が高く、加入をためらい、風邪などひかないよう今は注意して、無保険の状態で過ごしてます。 しかし、まだ寒い時期でもあり、もし3月正式採用で有れば、あと一月半ありますので、国民保険に加入しようと思っております。国民保険料が働いていた前年の所得を元に計算されていて、現在、無職であるこの一月分か二月分の保険料だけ、安くしてもらえることは出来ますでしょうか? アドバイスのほど、よろしくお願い申し上げます。

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6693)
回答No.4

国保についての、加入資格・義務、減免措置については、他のかたの回答を参照してください。 私の回答は、質問の趣旨と違って申し訳ありません。 > 昨年末で退職して、 前職は、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険(失業保険)、介護保険(40歳以上)、労災保険などが一体になった保険)に加入していましたか? もし、加入していれば、退職時に健康保険の任意継続(略して、任継)に加入ししなかったのですか? 任継は、勤務先が健康保険の保険料を半額負担するのですが、退職すると勤務先の保険料負担がなくなるので、保険料は約2倍になりますが、資格条件(扶養家族の人数に関係なく保険料が同じ)・給付内容などは国保よりいいし、それでも国保の保険料よりは安いことが多いはずです。(国保は扶養家族の制度が無いので、扶養人数分の保険料となる) 任継は、退職前に任継の保険料と、国保の保険料とを比較して、任継に加入するならば、退職後20日以内に、手続き完了・保険料納付を完了が必要で、期間は最大2年以内です。(退職前に、任継の手続き・保険料納付を完了して、退職日には、任継用の保険証をもらうことも可能) 任継の期間は最大2年以内でも、途中で任継と国保との保険料を比較して、任継と国保のどちらに加入するかを選択もできます。 また、契約者の意思で途中解約したり、保険料の滞納による強制解約などになると、任継には再加入は出来ません。 -------------------- 現在、無職・失業ということは、年金の有手続きはどうしていますか? 退職前なら、前述の様に、たぶん、社会保険の厚生年金に加入していれば、勤務先が厚生年金の保険料を半額負担していたはずです。 年金も、厚生年金か、国民基礎年金(国民年金)のどちらかに加入が義務です。 厚生年金に加入履歴があれば、将来の年金は、国民年金と、厚生年金の2種類が支給されます。 国民年金の加入期間は、国民年金と厚生年金の期間の合計が、最低10年以上が必要です。 60歳までに、国民年金と厚生年金の合計期間が40年になると、国民年金が平成31年4月分からの年金額 780,100円(満額)です。 60歳で40年に足りない場合は、国民年金の任意加入も可能です。 そして、厚生年金の加入があれば、将来の年金額は給料に比例して年金が支給されます。(正しくは、社会保険の保険料を決める「標準報酬月額」に比例します。) 60歳の定年後も、社会保険(健康保険が必要)に加入すると、厚生年金にも加入が義務となります。(60歳で国民年金と厚生年金の合計期間が40年になっていれば、60歳以降は国民年金の加入は不要) 標準報酬月額とは  https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=DhUhXp-ANZCEr7wP2dOCqAQ&q=%E6%9C%88%E9%A1%8D%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC&oq=%E6%9C%88%E9%A1%8D%E6%A8%99%E6%BA%96&gs_l=psy-

noname#252929
noname#252929
回答No.3

国保は、加入するかしないかは、、貴方の自由意思ではありません。 払わなくても、払わない期間の保険料は、強制で徴収されるこのになります。 なので、医者に行かないからで、保険料を払わない。は、通用しないんです。 所得がないなどで、減免措置はありますが、申請をしないと、減免も受けられません。

noname#247406
noname#247406
回答No.2

健康保険への加入は、国民健康保険法などの法律によって国民に課された義務です。この義務を怠り、国民健康保険への加入資格があるにもかかわらず加入の手続きをしない人に対しては、各市町村が10万円以下の過料を行う規定を設けることができる旨が定められています。また、同法律には、偽りなどの不正行為により保険料の負担を免れていた人に対し、免除されていた金額の5倍に相当する金額以下の過料を行う規定を設けることも認めています。 国民健康保険の加入資格者が保険料の支払義務を負うのは、加入資格が発生した時点からです。もし、加入資格の発生後14日を超えて未加入のままでいると、最長で過去2年分の保険料が手続きをした日からさかのぼって請求されることになります。なお、加入後の未払い保険料については定期的に告知や催促がなされるので、時効によって滞納分の支払いを免れることはほぼできません。 (加入資格は退職すると発生します)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

http://www.ビンボウ.com/entry/hoken-nenkin-gemmen 減免について記載がありました。 とりあえず国保の加入手続きはしないとその先へは進めないようですね。

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