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国民健康保険の請求

現在未加入の状態なのですが 仮に国民健康保険に加入した場合 過去の未加入期間の請求が行われると見た記憶があります。 仮に10年未加入だった場合、10年分請求されるのでしょうか? また国民健康保険の掛け金というのは月いかほどでしょうか? 仮に所得によって比例するのであれば月収20万でいくらですか? また過去の未加入期間の掛け金が請求されるのなら 仮に無保険者が入院などで10割負担をした場合、後日加入すれば 過去に遡って掛金を払ってるわけだから保険の適用にならなければ 制度として矛盾してるように思えるのですが・・・。

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  • aki3829
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回答No.2

未加入では保険料(保険税)の請求はありませんが、加入しているから請求があるのです。社会保険の健康保険に加入していない場合は自動的に国保の加入になっているので、未納なのです。 未納分は時効にかからない分は請求されます。 国保は保険料とする自治体と保険税とする自治体があり、時効は保険料では2年、保険税では5年です。また、督促がくることになると時効が停止しますから、その場合はいつまでも請求は続きます。 国保の保険料(保険税)は所得額(あるいは市町村民税額)により変り、また計算方法や率、額などは自治体で違います。少ない自治体と多い自治体では2倍以上の開きがあります。ですからいくらという額は自治体がわからないと計算できません。 10割負担して後日加入しても、未納だった期間の分の保険負担分は遡っては戻ってきません。しかし、保険料(保険税)は遡って徴収されます(上記、時効にかからない分)。 未納という違法のままでいて、必要に迫られてから払って遡って保険適用ができる・・・・というほうがおかしいのです。矛盾ではありません。違法に対するペナルティでもあるのです。

noname#133842
質問者

お礼

素晴らしい解答ありがとうございます。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>現在未加入の状態なのですが… 国民皆保険制度といって、被用者保険に入っていない人は国民健康保険に入ることになっています。 つまり、あなたは未加入なのではなく、単なる「未納付」に過ぎないのです。 >仮に10年未加入だった場合、10年分請求されるのでしょうか… 何事も法律行為は時効というものがあります。 今朝の新聞でも、鳩山前総理がいったん納めた贈与税のうち、1億円以上が時効で国は受け取れず返還したと報じています。 10年分の請求はないですが、5年分ぐらいは覚悟しなければなりません。 >また国民健康保険の掛け金というのは月いかほどでしょうか… 国保は自治体によって大幅に違いますので、お住まいの地の役所にお尋ねください。 >仮に無保険者が入院などで10割負担をした場合、後日加入すれば… 納税の義務を果たしていない人のいう台詞ではありません。 権利を主張する前に義務を果たしましょう。

noname#133842
質問者

お礼

>あなたは未加入なのではなく、 >単なる「未納付」に過ぎないのです。 う~ん・・・。 理屈はわかりますが、こちらの自治体では 自治体が「未加入」という言葉を使ってますけど・・・・・。 tp://www.city-kirishima.jp/modules/page008/index.php?id=19 自治体が未加入だというのなら未加入なのではないでしょうか。 >10年分の請求はないですが、5年分ぐらいは覚悟しなければなりません。 2年らしいです。 >国保は自治体によって大幅に違いますので、お住まいの地の役所にお尋ねください。 はい。 >納税の義務を果たしていない人のいう台詞ではありません。 >権利を主張する前に義務を果たしましょう。 う~ん・・・。私は権利など主張してませんが 「制度として矛盾があるのでは?」って考えるのは権利の主張ですか? 私が未加入者を保障しろというのなら権利の主張だと思いますが。 払ってない部分に対しては保障が無いのなら 過去をさかのぼって請求するのはただの搾取でしょう。 年金に置き換えて考えればわかると思いますが 後日追納した分に関しては国は取るけど年金の支給はしないというのと同じです。 完全に矛盾してますよね。 そちらにだと権利の主張と言った方がわかり易いかも知れません。 ご説明ありがとうございました。

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