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国民健康保険について

一般企業(社会保険完備)の会社をやめ、次の会社に就職するまでの間が ある場合には、必ず国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? 自腹を切って診察料を全て払うという事であれば、わざわざ高い保険税を 払ってまで入る必要がないように思います。 役所では退職後14日以内に手続きしてください。という必ず入らなければ いけない様な事が書いてあります。 1)入らなくても問題なし?それとも法律で決められてる? 2)入らなかった場合に次の会社で、その会社の健康保険に加入した場合に空白期間分をあとで市からまとめて請求される?   例えば3/31に前の会社の健康保険を脱退し、次の会社に6/1に加入した場合、4,5月分の空白分をあとから国民健康保険分として請求される? 3)その他、入らなかった場合の弊害は自己負担以外に何かある? 4)国民年金との絡みはどうなる?   配偶者がいる場合は、当然、その配偶者が1号被保険者に変更されるわけで、その申請の時に窓口で国民健康保険に加入してくださいという様な事になる? 以上、よろしくお願いします。

  • Vargas
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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

1について、国民健康保険に限定するのではなくて、任意継続も含めて何らかの健康保険に加入することに、法律ではなっています。が、次の就職までの期間が数日であったり、月をはさんだりしない場合には、実際問題としては病院に行かなければ支障はありません。 2について、次の会社では自分の会社の社員として健康保険の資格を取得した日からしか責任がありませんので、国保に加入する手続きをしなかった場合には、2か月分の国保の請求はありません。 3について、健康保険についての弊害はありません。ただし、次の会社に就職予定で国保に加入しないでいた場合、予定通り就職が出来れば弊害は無いことになりますが、就職が出来なかったり、社会保険適用外であった場合で医療機関に行く必要がある場合は、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで、国保の資格が遡ることになります。国民健康保険「税」を採用している市町村は3年まで、国民健康保険「料」を採用している場合は2年まで遡りますので、以前の会社を退職後3年間健康保険に加入していなくて国保に加入する場合には、2年または3年間遡って国保に加入しますので、その分の国民健康保険税(料)を一括請求されることになります。 4について、健康保険の任意継続を選択しても国保を選択しても、年金は国民年金に加入することになります。市町村の窓口は国保と年金が同じ窓口であったり、違っていても互いに連絡を取り合っていますので、国保に加入手続きをした場合には同時に年金係にも確認をします。健康保険は医療機関に行く必要がある場合には、国保などに遡ってでも加入をする例が多いのですが、国民年金は加入しても支払わなければ将来自分が年金を受給する段階で、自分が困るだけですので、役所も納付については国民健康保険のほうが厳しい対応をします。

Vargas
質問者

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ありがとうございました。 大変良くわかりました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.本来なら、国民皆保険ということで、誰でも何らかの医療保険に加入することが必要です。 ただ、短期間で、病院にかからないという自信があれば、それでも良いでしょう。 そのかわり、病院にかかった場合は保険が効かないので、多額の費用がかかります。 2.次の会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すれば、空白の期間の保険料は取られません。 ただ、社会保険に加入できずに、市の国民健康保険に加入すると、空白の期間の分は2年間まで遡って納付することになります。 3. 特に問題はありません。 4.年金の窓口で確認はされると思います。 ただ、市の窓口は別ですから、そのままになってしまうでしょう。 ただ。年金で空白の期間があると、将来、その分だけ加入期間が短くなり受給額も減ります。 年金の未納付分は2年間遡って収めることが出来ます。 その他。 継続療養と任意継続という制度があります。 継続療養とは、健康保険に1年以上加入していれば、在職中に病院にかかっている場合、その病気について退職後も、初診の日から5年間だけ、保険料の負担なしに治療が受けられます。 手続きは資格を喪失してから14日以内に、会社または政社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合に)「健康保険継続療養受給届」を提出し、証明書の交付を受けて医療機関に提出します。 任意継続とは、2ヶ月以上保険に加入していれば、今まで会社で負担していた保険料も自分で負担することで、2年間にわたり、今までの健康保険の資格を継続できます。 給付内容は今までと同じです。 資格を喪失してから20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を、社会保険事務所または健康保険組合に提出します。 新たに就職して、社会保険に加入したら脱退できます。 ただし、年金については、国民年金に切り替える必要があります。 一般的には、国民健康保険よりも保険料が安い場合が多いです。

Vargas
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変良くわかりました。

  • nubou
  • ベストアンサー率22% (116/506)
回答No.2

こういのは一般的な運用はあるものの市によって運用が違うことがあるので 市の保険課に電話した方がいいです 担当者が無知の場合もあるので2,3度聞いてください 後でこういったじゃないかといっても水掛け論になります 1の人がいっているように短期ならば継続がいいでしょう 長期ならば1年だけ継続であと国保がいいかも知れません 不測の事故も有るので注意してください

Vargas
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • sugachan
  • ベストアンサー率24% (50/206)
回答No.1

国民健康保険には入っておいたほうがいいと思います。 次の会社に就職するまでの間のようですが、 その間に、大事故に巻き込まれてしまったら。。自己負担ですよ。 注射1本いくらだと思います?(笑) 1)加入しなくても問題ないですが、病院にいけません。(全額自己負担) 2)請求されません。 3)ないですが、年収によっての計算だったはずなので、   私は社会保険より安かったです。市によって違うかもしれません。 4)なります。国民年金は配偶者も加入することになります。   よって、自分と、配偶者がいる場合二人分収めなければなりません。   これは、手続きして、支払わないと後々請求は絶対きます。 余談ですが、 仕事をやめる前に、病院に行っていた病気については、 社会保険の延長という制度がありますので、それを利用しても良いかも。 ただし、その病気のみの社会保険延長なので、 その他の病気の場合など使えません。 2ヶ月ぐらいの国民健康保険だろうと思いますが、 万が一の保険なので、捨てるつもりでも加入をおすすめします。

Vargas
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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