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離婚の際の保有上場株式の財産分与

興味本位の質問ですみません。 離婚の際に保有上場株式の財産分与について教えてください。 婚姻前の特有財産で買ったものは婚姻中の実現益や含み益まで全て財産分与対象にならないというのは知っています。ややこしいのは独身時代の(特有財産100%の)証券口座に、婚姻後に共有財産である現金を購入資金として追加入金した場合です。 証券会社に現金を入金しても全額株を買ってしまうとは限りません。欲しい株式を購入しても証券口座に現金が残っている場合があります。その現金は特有財産と共有財産が混じっている事になります。 例えば、婚姻中の株式購入後に証券口座に残っていたお金が共有財産分から入金した現金を上回る場合。 ⇒原資は全額特有財産で購入したことになるのでしょうか。それともこの原資は口座現金のうち特有財産と共有財産の割合で按分するのでしょうか? 婚姻中の株式購入後に証券口座に残っていたお金が共有財産分から入金した現金を下回る場合。 ⇒共有財産分の現金をどれだけ使った事になるのでしょうか。特有財産分を優先的に充当ですか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

ご質問の案件は事情によりいろいろな分与の考え方があるようです。株式ですので変動グラフを参考にひとつずつ検証する方法が一番良いのですが、それは調停などの場ではやりません。手間暇が掛かりすぎるという理由らしいです。 基準を設けるようです。共有財産を投資した際の最低値を基準にしてそれ以上の分については共有財産と見なすのが一般的なようです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8537/18277)
回答No.1

合意できるのであればどのように考えてもよいです。 合意できないときの考え方は,特有財産と主張する側が,その財産が特有財産であるという証明をしてください。その証明ができなければ共有財産です。 特有財産のある口座に,婚姻後に入金出金を繰り返しているようなら,すべてを共有財産と考えるのが通常です。 特有財産のある口座に,婚姻後に入金のみをしているようなら,別居時に残っている財産から婚姻時にあった財産を引いた額を共有財産とするのがよいでしょう。これがマイナスになるのなら共有財産はないということです。購入した株式は共有財産です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり結婚したら共有財産だけ新しく口座を作って明確にするのが正解ですね。

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